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徳島県奨学のための給付金事業について

令和8年度奨学のための給付金の支給を希望される方は、期日までに提出してください。

概要

 徳島県では、高等学校等に在学する全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、一定の要件を満たす世帯に対し、授業料以外の教育に必要な経費を支援するため「徳島県奨学のための給付金」を支給します。「徳島県奨学のための給付金」は返還不要です。

 奨学のための給付金制度は、保護者等が在住している都道府県に申請が必要です。
徳島県以外にある高等学校等に在学していても、保護者等が徳島県内に在住していれば、「徳島県奨学のための給付金事業」の対象となります。

 各都道府県の給付金制度につきましては、次の「各都道府県のお問い合わせ先一覧」で御確認ください。

支給要件

生活保護(生業扶助)受給世帯・保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合計額が182,500円未満の世帯

 保護者等及び生徒が、基準日(7月1日)において、次の全ての要件を満たす世帯が対象です。

  • 保護者等が徳島県内に在住していること。
    • 保護者等2名がそれぞれ別の都道府県に住所を有している場合は、いずれかの居住地1つを選んで申請をしてください。
  • 生活保護(生業扶助)受給世帯又は
    保護者等全員の当該年度の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合計額が182,500円未満の世帯
    • 生徒が外国籍の場合は、対象が生活保護世帯、非課税世帯のみとなる場合があります。
  • 平成26年4月1日以降に 高等学校等就学支援金 の対象である高等学校等に入学した生徒で、基準日に在学していること。
    • 次の場合は支給の対象となりません。
      • 生徒が高等学校等を卒業又は修了している場合
      • 児童福祉法による措置費等の支弁対象者であって、見学旅行費又は特別育成費が措置されている場合
      • 特別支援学校の高等部に在籍する場合
      • 令和8年4月1日以降に入学した留学生の場合
    • 基準日
      • 4月入学者は7月1日。秋入学など7月以降に入学する場合は入学日になります。
      • 基準日に休学している場合は、原則として給付しません。
    • 2校以上の学校に在学している場合は、いずれか1校を選んで申請をしてください。

家計急変世帯

【生活保護受給世帯・住民税所得割額非課税世帯】に該当しない方が対象です。

 家計急変での申請を希望される方は、県内学校に在校している場合は学校へ、県外学校に在校している場合は県へ、お早めに御相談ください。

 保護者等及び生徒が、基準日において、次の全ての要件を満たす世帯が対象です。

  • 保護者等が徳島県内に在住していること。
    • 保護者等2名がそれぞれ別の都道府県に住所を有している場合は、いずれかの居住地1つを選んで申請をしてください。
  • 保護者等の死亡・傷病・失職・廃業及び災害の影響等により、家計が急変した世帯であること。
  • 家計急変後の保護者等全員の収入が、道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合計額が182,500円未満相当に減少する見込みであること。
  • 平成26年4月1日以降に 高等学校等就学支援金 の対象である高等学校等に入学した生徒で、基準日に在学していること。
    • 次の場合は支給の対象となりません。
      • 生徒が高等学校等を卒業又は修了している場合
      • 児童福祉法による措置費等の支弁対象者であって、見学旅行費又は特別育成費が措置されている場合
      • 特別支援学校の高等部に在籍する場合
      • 令和8年4月1日以降に入学した留学生の場合
    • 基準日
      • 家計急変の理由が7月1日までに起こった世帯は、7月1日。
      • 家計急変の理由が7月2日以降に起こった場合は、家計急変の翌月1日。
      • 基準日に休学している場合は、原則として給付しません。
    • 2校以上の学校に在学している場合は、いずれか1校を選んで申請をしてください。
住民税所得割額非課税世帯相当と認められる年収
※世帯人数は、保護者等及び保護者等が扶養する親族の人数の合計
世帯人数 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯
給与年収見込(未満) 2,044,000円 2,216,000円 2,716,000円 3,216,000円 3,704,000円
年間所得見込(未満) 1,350,800円 1,471,200円 1,821,200円 2,171,200円 2,523,200円

令和8年度支給額(年額)

生活保護(生業扶助)受給世帯

生活保護(生業扶助)受給世帯
区分 全日制・定時制・通信制
国公立 32,300円
私立 52,600円
  • 生活保護における生業扶助(高等学校等就学費)で給付される経費と重複しない授業料以外の教育に必要な経費(例えば、修学旅行のための積立金など)に活用してください。

保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税の世帯

保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税の世帯
区分 全日制・定時制 通信制
国公立 143,700円 50,500円
私立 152,000円 52,100円
  • 授業料以外の教育に必要な経費(例えば、教科書費、教材費、学用品費、修学旅行 の積立金、通学用品費相当額等)に活用してください。

保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合計額が105,500円未満の世帯

保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合計額が105,500円未満の世帯
区分 全日制・定時制 通信制
国公立 47,900円 16,830円
私立 50,670円 17,370円
  • 授業料以外の教育に必要な経費(例えば、教科書費、教材費、学用品費、修学旅行 の積立金、通学用品費相当額等)に活用してください。

保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合計額が182,500円未満の世帯

保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合計額が182,500円未満の世帯
区分 全日制・定時制 通信制
国公立 35,930円 12,630円
私立 38,000円 13,030円
  • 授業料以外の教育に必要な経費(例えば、教科書費、教材費、学用品費、修学旅行 の積立金、通学用品費相当額等)に活用してください。

家計急変世帯

保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税の世帯
区分 全日制・定時制 通信制
国公立 143,700円 50,500円
私立 152,000円 52,100円
保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合計額が105,500円未満の世帯
区分 全日制・定時制 通信制
国公立 47,900円 16,830円
私立 50,670円 17,370円
保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合計額が182,500円未満の世帯
区分 全日制・定時制 通信制
国公立 35,930円 12,630円
私立 38,000円 13,030円

上の表の年額に対し、支給すべき月数分から算定した金額を支給します。
家計急変の発生した日/申請時期 12月末まで 1月から2月末まで
7月1日まで 12分の12(1年分) 申請の翌月以降の月数分
7月2日以降 家計急変の翌月以降の月数分 申請の翌月以降の月数分
  • 家計急変の発生した日及び申請時期によって、支給額は異なります。
  • 授業料以外の教育に必要な経費(例えば、教科書費、教材費、学用品費、修学旅行 の積立金、通学用品費相当額等)に活用してください。

◆保護者等(申請者)については、次のフローチャートを御確認ください。

提出先と提出期限

生活保護世帯・住民税所得割額182,500円未満の世帯

県内の高等学校等に在学している場合

 高等学校等を通じて配付される「徳島県奨学のための給付金受給申請書」等に必要事項を記入し、証明書類等を添付して、在学している高等学校等に御提出ください。

提出期限
在学している学校が定めた日

県外の高等学校等に在学している場合

 「徳島県奨学のための給付金受給申請書」等が必要な方は、このページからダウンロードしていただくか、お手数ですが次の連絡先まで御連絡ください。

 なお、高校生等が通われている高等学校等が国公立か私立かによって提出先が異なります。それぞれの連絡先に御提出ください。

受付期間<令和8年12月以降支給予定>
令和8年7月6日(月)から
令和8年9月30日(水)(必着)まで

※新入生早期申請
 新入生のみ令和8年7月31日(金)(必着)までの提出で、令和8年9月以降支給予定です。

※最終申請
 令和8年9月30日(水)を過ぎた場合であっても令和8年12月18日(金)(必着)までは申請を受け付けます。
ただし、次の点について御注意ください。
・住民税所得割額の合計額が182,500円未満の世帯の場合は、課税証明書により申請してください(マイナンバーでの提出はできません。)。
・支給は令和9年1月以降の予定です。

家計急変世帯

県内の高等学校等に在学している場合

 高等学校等を通じて配付される「徳島県奨学のための給付金受給申請書(様式第1号)」等に必要事項を記入し、証明書類等を添付して、在学している高等学校等に御提出ください。

提出期限
在学している学校が定めた日

 

県外の高等学校等に在学している場合

 「徳島県奨学のための給付金受給申請書(様式第1号)」等が必要な方は、このページからダウンロードしていただくか、お手数ですが次の連絡先まで御連絡ください。

 なお、高校生等が通われている高等学校等が国公立か私立かによって提出先が異なります。それぞれの連絡先に御提出ください。

受付期間
令和8年12月18日(金)(必着)まで
※令和9年1月以降に家計が急変し、申請を希望される場合は個別にご相談ください。

連絡先・県外学校の方の提出先

  • 県内の高等学校等に在学されている場合は、在学している高等学校等へお問合せください。

〒770-8570 徳島市万代町1丁目1番地【住所は共通です】

  • 国公立の高等学校等
    教育委員会生涯学習課(修学支援担当)
    電話:088-621-3132
    ファクシミリ:088-621-2884
    メール:syougaigakusyuuka@pref.tokushima.lg.jp
  • 私立の高等学校等
    こども未来部こども未来政策課(こども教育担当)
    電話:088-621-2026
    ファクシミリ:088-621-2843
    メール:kodomomiraiseisakuka@pref.tokushima.lg.jp

※メールの返信を希望される方は、PCメール「@pref.tokushima.lg.jp」を受信できるよう、受信設定の確認をお願いいたします。

各種様式

  • 県内の高等学校等に在学している場合は、在学している高等学校等で配付された各種様式等をお使いください。
  • 県外の高等学校等に在学している場合は、必要な書類をダウンロードしてご使用ください。
  • ダウンロードが困難なため様式の送付を希望する場合は、問合せ先まで御連絡ください。
  • 様式第1号(受給申請書)、様式第4号(個人番号カード(写)等貼付台紙)は両面印刷してください。

要綱

  • 令和8年度の要綱は後日掲載します。
  • 徳島県外の高等学校等において、徳島県奨学のための給付金により学校徴収費の相殺を希望される場合
    奨学のための給付金の代理受領を希望する場合、申請者からの委任状等が必要です。 様式等お送りしますので、担当まで御連絡ください。