〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
高等学校等について、家庭の経済状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けることができるよう、国が生徒に代わって高等学校等の授業(受講)料を負担する制度です。
高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」といいます。)は、貸与型の奨学金とは異なり、返還の必要はありません。
なお、この制度を利用するためには、受給資格に該当し、受給資格認定の申請が必要です。
次のすべてに該当する生徒が対象です。
・生徒本人が日本国内に住所を有していること
・過去に高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業又は修了していないこと
・高等学校等に在学した期間が通算して36月(定時制・通信制は48月)を超えていないこと
・保護者(親権者)等の所得について、次の算定式により計算した額(算定基準額)が30万4,200円未満であること
【算定式】市町村民税の課税所得額(課税標準額) × 6% ー 市町村民税の調整控除の額
※政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じて計算します。
※算定基準額は、保護者等の合計した額で判断します。
区分 | 支給金額 |
---|---|
高等学校(全日制課程) | 月額9,900円(年額118,800円) |
高等学校(定時制課程)※定額授業料の場合 | 月額2,700円(年額32,400円) |
高等学校(定時制課程)※単位制授業料の場合 | 履修単位1単位につき1,740円 |
高等学校(通信制課程) | 履修単位1単位につき330円 |
中等教育学校(後期課程) | 月額9,900円(年額118,800円) |
・就学支援金は、生徒本人又は保護者等が直接受け取るものではありません。
・国から支給を受ける就学支援金を、学校設置者が生徒本人又は保護者等に代わって受領し、生徒が納めるべき授業料に充てます。
・支給期間は最大36月(定時制・通信制課程は最大48月)です。
徳島県(公立学校)では、平成31年度(令和元年度)からマイナンバー(個人番号)を利用した就学支援金の申請手続を開始しています。
就学支援金の申請を行う方は、学校から配付される「受給資格認定申請書」と、保護者等のマイナンバーが確認できる書類(個人番号カードの写し等)を、在籍する学校へ提出してください。
※保護者等のマイナンバーが確認できる書類を、やむを得ず提出できない場合は、課税証明書の提出による申請も可能です。その場合は、在籍する学校へご連絡ください。
また、令和5年度より、お手持ちのスマートフォンやパソコンから専用システム(高等学校等就学支援金オンライン申請システム「e-Shien」)を使用したオンライン申請も可能ですので、ご希望の方は在籍する学校へお申し出ください。
1年生:4月(受給資格認定申請)、7月(収入状況届出・受給資格認定申請)
2年生・3年生:7月(収入状況届出・受給資格認定申請)
受給資格を満たせば、全学年の生徒は通年で申請することが可能ですが、支給は申請した月からの認定となります。
※就学支援金は月の初日に在籍した月が支給対象となります。(新入学時の4月は除く。)
※就学支援金を受給する生徒で、保護者等の離婚・再婚等により親権者の内容に変更(増減等)があった場合は、別途、就学支援金の届出手続が必要となりますので、必ず在籍する学校へご連絡ください。届出手続がなく、その後、課税所得等の変更が発覚した場合、就学支援金の返納等が発生する可能性があります。
※収入の修正申告や税額の更正決定により市町村民税の課税所得額(課税標準額)又は市町村民税の調整控除額の変更があった場合には、受給資格や支給額が変更となること等がありますので、市町村から発出される更正通知書等の市町村民税の変更が分かる通知を受け取った日の翌日から15日以内に、在籍する学校へ受給資格認定申請又は収入状況届出書に更正通知書を添付して提出してください。
令和5年4月1日より、就学支援金の家計急変支援制度が創設されました。
保護者等の負傷・疾病により療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰すことができない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に授業料を支援する制度です。
申請を希望される場合は、在籍する学校へご相談ください。
高等学校等を中途退学した後、再び高等学校等(徳島県内の公立学校)で学び直す方に対して、就学支援金の支給期間である36月(定時制・通信制課程は48月)の経過後も卒業までの間、一定の条件のもと、学び直しへの支援金(支給期間:最大12月(定時制・通信制課程は最大24月)として、継続的に授業料の補助が受けられる制度です。就学支援金と同様に、授業料に学び直しへの支援金を相殺することで、授業料の負担がなくなります。申請方法等の詳細は、在籍する学校にお問い合わせください。
徳島県内公立の専攻科の学校に通う方に対して、納めるべき授業料に充てるための専攻科修学支援金(支給期間:最大24月)として、所得基準により、授業料の全額又は一部の補助が受けられる制度です。就学支援金と同様に、授業料に専攻科修学支援金を相殺することで、授業料の全額又は半額の負担がなくなります。申請方法等の詳細は、対象となる学校※にお問い合わせください。
※徳島県内で対象となる学校は、徳島県立富岡東高等学校羽ノ浦校のみです。
公立学校における就学支援金制度についての質問等は、公立学校事務室又は下記(お問い合わせ先)へお問い合わせください。
※私立学校における就学支援金制度については、徳島県こども未来部こども未来政策課 こども教育担当(電話番号 088-621-2026)へお問い合わせください。