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肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について

B型又はC型肝炎ウイルスの感染を原因とする肝がん・重度肝硬変の医療費の自己負担軽減を図りつつ、肝がん・重度肝硬変の治療研究を促進する「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」を、平成30年12月から実施しています。令和3年4月からは通院治療も助成対象となりました。
 

1.医療費の助成について

B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変の患者(年収約370万円以下の方)を対象に、肝がん・重度肝硬変の入院治療又は肝がんの通院治療(※1)に係る医療費が助成対象となる月を含み過去24月で1月以上高額療養費算定基準額を超えた場合(※2)に、高額療養費算定基準額を超えた2月目以降(※3)の医療費について、患者の自己負担額が1万円となるよう助成します。


※1通院治療は、「分子標的薬を用いた化学療法」又は「肝動注化学療法」もしくは「粒子線治療」に係るものに限ります。
※2高療該当入院関係医療、高療該当外来関係医療又は高療該当合算関係医療のいずれかの医療を受けた月が1月以上の場合をいいます。
※3助成月である2月目以降は、指定医療機関において医療を受ける必要があります。


助成対象者の要件を満たす方でないと、本事業における医療費の助成を受けることができません。

2.助成対象者(参加者)の要件

肝がん・重度肝硬変の医療費の助成を受けることができるのは、徳島県内に住所を有する方で以下の(1)〜(6)の要件をすべて満たしている方となります。

(1)各種医療保険制度に加入している方

(2)B型又はC型肝炎ウイルスの感染を原因とする肝がん・重度肝硬変と診断(※1)され、指定医療機関で肝がん・重度肝硬変の入院または通院治療を受けている方

(3)保険医療機関で受けた肝がん・重度肝硬変の入院または通院による医療費が高額療養費の基準額を超えた月が、過去2年間(医療費助成の申請月以前の24月以内)において1月以上ある方

(4)年齢区分に応じ、階層区分が次の表の区分に該当する方

年齢区分
年齢区分 階層区分
70歳未満 医療保険者が発行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエ又はオに該当する方
70歳以上75歳未満 医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方
75歳以上(注) 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方

(注)65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している者のうち、後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方を含みます。

(5)肝がん・重度肝硬変の治療研究に協力することに同意した方((様式第2号)臨床調査個人票及び同意書を提出された方)

(6)県から本事業の対象者(参加者)として認定を受けた方(県から参加者証の交付を受けた方)

(※1)「徳島県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要領」別表1に定める診断・認定基準を満たしている方が対象となります。

3.申請書類

新規申請

 次の書類を揃えて、管轄の保健所に提出してください。

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 臨床調査個人票及び同意書(様式第2号)
    同意書は,原則として申請者(患者)本人が記入してください。
  3. 申請者の氏名が記載された被保険者証等の写し
  4. 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の写し※
  5. 申請者についての記載のある住民票の写し(取得日からおおむね3か月以内のもの)
  6. 医療記録票(様式第9-1号)の写し
  7. (肝炎治療受給者証を持っている方のみ)自己負担限度月額管理票の写し
  8. 保険者照会にかかる同意書(様式第12号)
     

​※70歳以上で所得区分が「一般」の場合は不要です。
ただし、申請者及び申請者と同一世帯で同じ保険に加入している者が非課税だった場合、所得区分を「低所得」にするために保険者へ手続きを行い、限度額適用認定証の発行依頼をお願いします。

更新申請

次の書類を揃えて、管轄の保健所へ提出してください。 

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 申請者の氏名が記載された被保険者証等の写し
  3. 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の写し※
  4. 申請者についての記載のある住民票の写し(取得日からおおむね3か月以内のもの)
  5. 医療記録票(様式第9-1号)の写し
  6. (肝炎治療受給者証を持っている方のみ)自己負担限度月額管理票の写し
  7. 保険者照会にかかる同意書(様式第12号)

※70歳以上で所得区分が「一般」の場合は不要です。
ただし、申請者及び申請者と同一世帯で同じ保険に加入している者が非課税だった場合、所得区分を「低所得」にするために保険者へ手続きを行い、限度額適用認定証の発行依頼をお願いします。

償還払いについて

医療機関での支払時に助成を受けられなかった(助成対象月なのに1万円を超えて支払った)場合や、肝がん外来関係医療費について助成を受けたい場合、償還払いの請求をすることで、助成対象額が支払われます。
償還払い請求のためには、次の書類を揃えて管轄の保健所に提出してください。

  1. 医療費償還払い請求書(様式第10号)
  2. 請求者(参加者)の氏名が記載された被保険者証等の写し
  3. 請求者の参加者証の写し
  4. 請求者の医療記録票(様式第9-1号)の写し
  5. 請求する月に受診した全ての医療機関の領収書・診療明細書
  6. 振込先金融機関の口座が分かる資料(キャッシュカードの写し等)※
  7. (肝炎治療受給者証を持っている方のみ)過去24月以内の自己負担限度月額管理票の写し

※請求者と振込先の名義が異なる場合は委任状(様式第11号)を提出してください。

必要に応じて保険者照会に係る同意書(様式第12号)を提出していただく場合があります。

変更・辞退・再交付について

次に当てはまる場合は、それぞれ必要書類を管轄の保健所に提出してください。

  • 参加者証の記載内容に変更があったとき
    提出書類:参加者証変更届(様式第3号)、変更事項を証明する書類 
  • 本事業への参加を辞退したいとき
    提出書類:参加終了申請書(様式第7号)、参加者証原本
  • 参加者証の再交付が必要なとき
    提出書類:再交付申請書(様式第5号)、紛失以外の場合は参加者証原本

4.様式について

5.申請書類の提出先・お問い合わせ先

申請書類の提出先・お問い合わせ先
保健所名 所在地 電話番号
徳島保健所 徳島市新蔵町3丁目80 088-602-8906
吉野川保健所 吉野川市鴨島町鴨島106-2 0883-36-9019
阿南保健所 阿南市領家町野神319 0884-28-9874
美波保健所 海部郡美波町奥河内字弁才天17-1 0884-74-7343
美馬保健所 美馬市穴吹町穴吹字明連23 0883-52-1016
三好保健所 三好市池田町マチ2542ー4 0883-72-1123