「障害者トライアル雇用」とは、約3~6か月間の試行雇用を通じて、企業との間で相互理解を深め、 お互いの不安を解消することで、障がいのある方の継続雇用をめざす制度です。
「障害者トライアル雇用」のメリットは?
◆ 自分に合った仕事内容か、働き続けやすい職場か、などを見極めてから就職できるため、 安定して、長く働き続けられる傾向があります!
◆ 就職前に、企業との間でお互いの理解を深めることができるため、 仕事に就くに当たっての不安を解消することができます!
職場適応訓練は、実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境に適応することを容易にさせる目的で実施するものであり、訓練終了後は、その訓練を行った事業所に雇用してもらうことを期待して実施するものです。
訓練期間は、6か月(中小企業及び重度の障がい者に係る訓練1年)以内です。 なお、短期の職場適応訓練については、2週間(重度の障がい者に係る訓練4週間)以内です。訓練生には雇用保険の失業等給付が支給されます。雇用保険の受給資格者等以外であっても、職場適応訓練を行うことができる場合もあります。
詳細につきましては最寄りのハローワークにお問い合わせください。
障害者職業能力開発校を全国19箇所に配置し、重度障がい者などを対象に、その障がい者に配慮したきめ細かい職業訓練を実施しています。
・訓練期間:3か月~1年
・主な訓練コース:OA実務科、機械CAD科、医療事務科等
一般の職業能力開発校への精神障がい者や発達障がい者等を対象とした職業訓練コースの設置を推進し、職業訓練機会の拡充を図っています。
・訓練期間:6か月~1年
・主な訓練コース:OA実務科、販売実務科等
企業、社会福祉法人、NPO法人、民間教育訓練機関など多様な委託訓練機関を活用し、障がいのある方と企業双方のニーズに応じた弾力的かつ機動的な訓練を全都道府県において実施しています。
・訓練期間:1か月~3か月
・主な訓練コース:OA実務科、実務作業科、介護サービス科等
●徳島県で実施の委託訓練内容は下記リンクへ(令和5年度参考)
県下ハローワーク(公共職業安定所)
または、
徳島労働局職業安定部 職業対策課 障害者雇用担当
TEL:088-611-5387
FAX:088-622-2448
障がいのある方の職業能力向上を図るとともに、広く障がい者の職業能力に対する社会の理解と認識を深め、その雇用の促進をはかることを等を目的としてアビリンピックが開催されています。
障がい者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の実施状況などが優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定する制度です。
認定制度により、障がい者雇用の取組に対するインセンティブを付与することに加え、既に認定を受けた事業主の取組状況を、地域における障がい者雇用のロールモデルとして公表し、他社においても参考とできるようにすることなどを通じ、中小事業主全体で障がい者雇用の取組が進展することが期待されます。