障害者雇用促進法において、事業主は、雇用している労働者に占める障害者(身体、知的、精神)の割合を「法定雇用率」以上としなければなりません。
この「法定雇用率」は、事業主の社会連帯の理念にもとずいて、労働市場における一般労働者と同じ水準で障がい者に雇用機会を保障しようという目的で設定されています。
令和3年3月から | |
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民間企業 | 2.3% |
独立行政法人等 | 2.6% |
国、地方自治体 | 2.6% |
教育委員会 | 2.5% |
法定雇用率は、労働市場の状況等を勘案して概ね5年ごとに見直されています。
(障がい者(身体、知的、精神)である常用労働者の数)を(常用労働者-除外率相当労働者の数)で割った数字が法定雇用率以上であることがもとめられています。
週所定労働時間 | 30時間以上 | 20時間以上30時間未満 |
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身体障がい者 | 1人 | 0.5人 |
身体障がい者(重度) | 2人 | 1人 |
知的障がい者 | 1人 | 0.5人 |
知的障がい者(重度) | 2人 | 1人 |
精神障がい者 | 1人 | 0.5人(注) |
注)精神障がい者については、平成30年4月から5年間、特例措置として勤務時間が20時間以上30時間未満で「雇用されてから3年以内の者」について、これまでの「0.5人分」から「1人分」へ引上げられています。
詳細につきましては、徳島労働局にご確認ください。
県下ハローワーク(公共職業安定所)
または、
徳島労働局職業安定部 職業対策課 障害者雇用担当
TEL:088-611-5387
FAX:088-622-2448