障がい者の雇用については次のようなルールがあります。
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障がい者・知的障がい者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)
民間企業の法定雇用率は2.5%です。従業員を40.0人以上雇用している企業は、障がい者を1人以上雇用しなければなりません。
障がい者を雇用するためには、作業施設や作業設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要となるために、健常者の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うことから、障がい者を多く雇用している事業主の経済的負担を軽減し、事業主間の負担の公平を図りつつ、障がい者雇用の水準を高めることを目的として 「障害者雇用納付金制度」が設けられています。
具体的には、
事業主は、募集・採用において、障がい者に対して障がい者でない者と均等な機会を与えなければなりません。また、賃金・教育訓練・福利厚生その他の待遇について、障がい者であることを理由に障がい者でない者と不当な差別的取扱いをしてはなりません。(障害者雇用促進法第34~35条)
事業主は、障がい者と障がい者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、募集・採用に当たり障がい者からの申出により障がいの特性に配慮した必要な措置を講じなければなりません。
また、障がい者である労働者と障がい者でない労働者との均等待遇の確保や、障がい者である労働者の能力発揮の支障となっている事情を改善するため、障がいの特性に配慮した、施設整備、援助者の配置などの必要な措置を講じなければなりません。ただし、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合は、この限りではありません。(障害者雇用促進法第36条の2~36条の4)
障がい者を5人以上雇用する事業所では、「障害者職業生活相談員」(※)を選任し、その者に障がいのある従業員の職業生活に関する相談・指導を行わせなければなりません。(障害者雇用促進法79条)
(※ 障害者職業生活相談員の資格認定講習 (外部サイト)を修了するなどした従業員のうちから選任)
従業員40.0人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障がい者の雇用に関する状況(障がい者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります。(障害者雇用促進法43条第7項)
毎年報告時期になりますと、ハローワークから従業員40.0人以上規模の事業所に報告用紙が送付されますので、必要事項を記載の上で7月15日までに返信してください。
障がい者を解雇しようとする事業主は、その旨を速やかにハローワークに届け出なければなりません。(障害者雇用促進法81条第1項)
障がい者を雇用する事業主は、障がい者虐待を防止するため、労働者に対する研修(※)の実施、障がい者や家族からの苦情処理体制の整備などの措置を講ずることが必要です。(障害者虐待防止法第21条)
(※)具体的には、障がい者の人権、障がい者の特性に配慮した接し方や仕事の教え方などに関する、従業員に対する研修です。
県下ハローワーク(公共職業安定所)
または、
徳島労働局職業安定部 職業対策課 障害者雇用担当
TEL:088-611-5387
FAX:088-622-2448