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障がい者雇用制度

 障がい者の就労意欲は近年急速に高まっており、障がいのある人が障がいのない人と同様、その能力と適性に応じた雇用の場に就き、地域で自立した生活を送ることができるような社会の実現を目指し、障がいのある人の雇用対策を総合的に推進しています。

 現在の民間企業の法定雇用率は2.3%となっており、従業員を43.5人以上雇用している企業は、障がい者を1人以上雇用しなければなりません。

 なお令和6年度4月以降、段階的に法定雇用率が引き上げられる予定です。

 平成30年4月1日から、雇用義務対象となる障がい者に「精神障害者」が加わっています。

参照:厚生労働省・労働局・ハローワーク
参照:厚生労働省・労働局・ハローワーク
参照:厚生労働省・労働局・ハローワーク

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障害者雇用促進法とは
障害者雇用率制度とは
障害者雇用納付金制度の概要
障がい者を雇用する場合のルール
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商工労働観光部 労働雇用戦略課 雇用促進戦略担当
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