障害者雇用促進法において、事業主は、雇用している労働者に占める障がい者(身体、知的、精神)の割合を「法定雇用率」以上としなければなりません。
この「法定雇用率」は、事業主の社会連帯の理念にもとづいて、労働市場における一般労働者と同じ水準で障がい者に雇用機会を保障しようという目的で設定されています。
令和6年4月から | |
---|---|
民間企業 | 2.5% |
独立行政法人等 | 2.8% |
国、地方自治体 | 2.8% |
教育委員会 | 2.7% |
令和8年7月から | |
---|---|
民間企業 | 2.7% |
独立行政法人等 | 3.0% |
国、地方自治体 | 3.0% |
教育委員会 | 2.9% |
詳細につきましては、下記のリンク先をご覧ください。
法定雇用率は、労働市場の状況等を勘案して概ね5年ごとに見直されています。
[障がい者(身体、知的、精神)である常用労働者の数]を[常用労働者ー除外率相当労働者の数]で割った数字が法定雇用率以上であることが求められています。
週所定労働時間 | 30時間以上 | 20時間以上30時間未満 | 10時間以上20時間未満 |
---|---|---|---|
身体障がい者 | 1人 | 0.5人 | - |
身体障がい者(重度) | 2人 | 1人 | 0.5人 |
知的障がい者 | 1人 | 0.5人 | - |
知的障がい者(重度) | 2人 | 1人 | 0.5人 |
精神障がい者 | 1人 | 1人(注) | 0.5人 |
▶精神障害者の算定特例の延長(令和5年4月以降)。
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定できるようになります。
▶ 一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降)。
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者につ いて、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになります。
詳細につきましては、以下のリンク先からご確認ください。
県下ハローワーク(公共職業安定所)
または、
徳島労働局職業安定部 職業対策課 障害者雇用担当
TEL:088-611-5387
FAX:088-622-2448