障がい者の就労意欲は近年急速に高まっており、障がいのある人が障がいのない人と同様、その能力と適性に応じた雇用の場に就き、地域で自立した生活を送ることができるような社会の実現を目指し、障がいのある人の雇用対策を総合的に推進しています。
現在の民間企業の法定雇用率は2.5%となっており、従業員を40.0人以上雇用している企業は、障がい者を1人以上雇用しなければなりません。
なお、令和8年7月以降、法定雇用率が引き上げられる予定です。
平成30年4月1日から、雇用義務対象となる障がい者に「精神障害者」が加わっています。
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障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について (PDF:722 KB)
障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わりました (PDF:231 KB)