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No.821急増!海産物の電話勧誘に注意!(R3.11.2)

 「新型コロナウイルスの影響で海産物が売れないので買ってほしい」といった電話の勧誘が増えています。「困っている業者を応援したいと思い承諾した。落ち着いて考えたら高額なのでキャンセルしたいが、業者の名前、連絡先がわからない。」「商品が届いたらとても値段に見合うものではなく返品したい。」などの相談が寄せられています。

 業者からの突然の電話によって海産物の購入を承諾した場合、契約書が届いてから8日間はクーリングオフ(無条件解約)ができます。契約書が商品と同梱されて届く場合、商品が届いた時に事業者の連絡先を記録したうえで受取拒否をし、届いた日を含めて8日以内にクーリングオフの通知を出しましょう。受け取ってしまってから返品したい場合も、期間内であればクーリングオフが可能です。見知らぬ業者からの電話には注意し、不要なものはきっぱりと断り電話を切りましょう。

 

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「188(いやや)泣き寝入り!」と覚えてね。