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No.756電話勧誘のクーリングオフ(R2.6.30)


「『コロナの影響でカニが売れずに困っている』と北海道の業者から電話があり、購入を了承したが、家族に反対された。断りたいが、業者の連絡先がわからない。どうすれば良いか」との相談が寄せられました。
電話勧誘販売の場合、契約後8日以内であればクーリングオフ(無条件解約)が可能です。この契約日というのは「電話を受けた日」ではなく、「契約書面を受け取った日」から数えます。相談者には商品が届いた時に配送伝票に書かれている業者の連絡先を控え、荷物は受取拒否するとともにクーリングオフの通知をするよう伝えました。
電話勧誘販売では商品と一緒に契約書が送られて来ることがほとんどですが、中には商品が届く前に契約書(注文確認書)が届くこともあり、郵便物を見ずに放置しているとクーリングオフ期間が過ぎてしまうことがあります。注意しましょう。

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