文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

携帯型の空間除菌用品の販売事業者5社に対する行政指導について

消費者庁は、携帯型の空間除菌用品(二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうする商品であって、首に下げるなどして使用するものをいう。以下同じ。)の表示に関し、景品表示法に違反(同法第5条第1号(優良誤認表示)に該当)するおそれがあることから、5事業者に対し、再発防止等の指導を行うとともに、一般消費者への注意喚起を行いました。

詳細は、消費者庁HPを御覧ください。