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知事部局職員等の不正行為等通報の処理状況について(R4.7~R5.6)

通報の受付・処理状況について(令和5年6月30日現在)

通報の受付とその処理に関する状況は、次のとおりとなっています。

第1_令和4年7月から令和5年6月までの受付に係る事案の処理状況

受付件数 39件

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封書 6件

メール 31件

電話 2件

面会 0件

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行政事務執行に関するもの 21件

それ以外のもの 18件

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受理 3件

不受理 36件

不受理の理由

・監察局が対象とする所属に属さない者に関する通報(13件)

・通報内容に具体性のないものなど(23件)

第2_令和4年6月末までに受付済みの事案のうち、上記期間中に処理したもの(4件)の処理状況

受理 3件

不受理 1件

不受理の理由

・通報の取り下げがあったもの (1件)

第3_受理後の処理

1 調査の結果、違法・不当と認められたもの 1件

(1)職員が、県の事業に関する経費を県予算で支払うことができなくなったため、ある法人に依頼して法人から支払わせた等の通報を受けて調査を実施した結果、通報対象者が、県の事業について本来実施すべき適切な手続を怠り、その後も適切な対処方法を選択することなく、未払となった経費を支払うために別の法人と委託契約を締結し、その手続により県の債務を精算するといった不適正な事務処理を行ったことが認められた。
当該行為は、地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)に違反する行為であると認められる。

2 調査の結果、違法・不当とは認められなかったものの、改善指導を行ったもの 3件

(1)職員が、徳島市内の私有地に無断で車を駐車したという通報を受けて調査を実施した結果、通報対象者が近隣での業務実施のため、土地の所有者に無断で、一時的に公用車を駐車したことが認められた。
当該行為は、県民に不信感を与える不適切な行為であるため、当該職員に対しコンプライアンスの徹底について指導するとともに、所属長に対し注意喚起を行った。

(2)職員が、国に提出する交付金の交付申請にあたり、課内の決裁を得ずに知事名の公文書を作成したとの通報を受けて調査を実施した結果、通報対象者が交付金の申請手続に関し、国への提出期限に間に合わなかったため、課長の決裁を受ける前に知事名の公文書を作成し、国に送付したことが認められた。
通報対象者は、その後改めて課長の決裁を受けており、実際の交付決定には影響が及ばなかったものの、当該行為は、意思決定の方法や手順に関し不適切な行為であるため、当該職員に対しコンプライアンスの徹底について指導するとともに、所属長に対し注意喚起を行った。

(3)職員が、毎朝遅刻していたという通報を受けて調査を実施した結果、通報対象者が過去に遅刻したことがあることを認めた。このため、当該職員に対し、コンプライアンスの徹底について指導するとともに、所属長に対し注意喚起を行った。

3 調査の結果、違法・不当とは認められなかったもの 2件