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毎月勤労統計調査に御協力をお願いします

 毎月勤労統計調査は,統計法に基づく基幹統計調査で,労働者の賃金,労働時間及び雇用の変動を明らかにすることを目的として,厚生労働省が各都道府県を通じて実施しています。

 その調査結果は,経済指標の一つとして景気判断や各種経済政策の基礎資料となるほか,雇用保険,労災保険の保険給付額等の改定,民間企業における給与や労働時間等の労働条件決定の際の基礎資料として用いられるなど,各方面で幅広く活用されています。

 事業所の皆様には御負担をおかけしますが,本調査の趣旨や重要性を御理解いただき,調査に御協力をお願いいたします。

1 調査時期

・第一種事業所調査(常用労働者30人以上)・・・毎月
・第二種事業所調査(常用労働者 5~29人)・・・毎月
・特別調査(常用労働者1~4人)・・・年1回(7月31日現在)

2 調査対象

 常用労働者を雇用する県内の全事業所から,産業および事業所規模ごとに無作為に抽出し,厚生労働大臣が指定します。
・第一種事業所調査(常用労働者30人以上)・・・約260事業所
・第二種事業所調査(常用労働者 5~29人)・・・約270事業所
・特別調査(常用労働者1~4人)・・・約350事業所

3 調査事項

 事業内容,常用労働者数,出勤日数,労働時間数,現金給与額ほか

4 調査方法

・第一種事業所調査・・・郵送調査またはオンライン調査
・第二種事業所調査・・・調査員調査(調査員が事業所を訪問して調査)またはオンライン調査
・特別調査・・・調査員調査(調査員が事業所を訪問して調査)またはオンライン調査

5 公表の方法・時期

(1)第一種事業所調査・第二種事業所調査

  • 県・・・2か月後の月末に「月報」,3月に年平均,翌年12月に年報(徳島県の統計情報に掲載)

※標本事業所からの調査報告をもとにして,本県の規模5人以上のすべての事業所に対応するように推計している。

  • 国・・・2か月後の上旬に「速報」,2か月後の下旬に「確報」,2月上旬に年平均「速報」,2月下旬に年平均「確報」(厚生労働省ホームページに掲載)

(2)特別調査

6 守秘義務等

 御回答いただいた事項は統計作成のためだけに用いられ,他の目的に使われることは絶対にありません。また,統計調査員をはじめとする調査関係者には守秘義務が課せられていますので,安心して調査にお答えください。

 毎月勤労統計調査の調査員は,徳島県知事が任命する非常勤の特別職地方公務員です。

 調査員は,調査活動中は統計調査員証を携帯しています。 統計調査員証には,調査員の顔写真が貼付され,従事する統計調査名,氏名,任用期間,発行日及び徳島県知事名を明記し,徳島県知事の公印が押されています。