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徳島県徳島市万代町1丁目1番地
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令和5年から6年にかけて、政治資金パーティー収入の不記載問題が大きく取り上げられたことを契機に、政治団体の収支報告の適正の確保及び透明性の向上により政治に対する国民の信頼の回復を図るため、政治資金規正法が改正されました。概要については以下のとおりですので、関係者の皆様におかれましては、法律の遵守徹底をお願いします。
改正政治資金規正法等の概要 (PDF:5 MB)
政治資金のルール変更周知チラシ (PDF:311 KB)
・新たに以下の団体が「国会議員関係政治団体」の対象(または対象とみなされる団体)に追加されました。
(1)同一の国会議員関係政治団体から受けた寄附の金額(国会議員関係政治団体に係る公職の候補者が同一の者である2以上の国会議員関係政治団体から受けた寄附にあっては、その金額の合計)
(2)同一の政策研究団体に該当する国会議員関係政治団体から受けた寄附の金額
・国会議員関係政治団体は、その有する金銭については、国債証券等又は金銭信託による運用に係るものを除き、銀行その他の金融機関への預貯金の方法により保管します。
・国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治資金監査を受けるまでの間に、収支報告書に記載すべき翌年への繰越しの金額が、収支報告書に記載すべき年の12月31日又は解散等の日における預貯金口座の残高を確認することができる書類(以下「残高確認書」という。)に記載された残高の額と一致しているかどうかを確認しなければなりません。(令和8年分収支報告書及び令和9年解散分収支報告書から適用)
・国会議員関係政治団体の会計責任者は、翌年への繰越しの金額が預貯金口座の残高の額と一致しないことが判明したときは、政治資金監査を受けるまでの間に、その旨及びその理由を記載した書面(「差額説明書」という。)を作成しなければなりません。(令和8年分収支報告書及び令和9年解散分収支報告書から適用)
・国会議員関係政治団体の代表者は、会計責任者が政治資金規正法の規定に従って収支報告書を作成していることを確認し、その旨を記載した確認書を会計責任者に交付しなければなりません。(令和8年分収支報告書から適用)
・政党本部、政治資金団体及び国会議員関係政治団体は、収支報告書をオンラインで提出しなければなりません。(令和9年1月1日以降に提出する収支報告書から適用)
・政治団体の経費の支出は、当該政治団体の役職員又は構成員に対する渡切りの方法によっては、することができません。
・公職の候補者が、特定政党支部(政党の支部で選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、その代表者が当該公職の候補者であるもの)に対して政治活動に関する寄附をする場合においては、寄附金控除の特例及び所得税額の特別控除の適用対象となりません。
・政党がする公職の候補者個人への政治活動(選挙運動を除く。)に関する金銭等による寄附が禁止されます。(令和9年1月1日から適用)
・外国人・外国法人等は、外国人・外国法人等であること又は特例上場日本法人(発行済株式の過半数を外国人等が保有する日本法人のうち、株式が金融商品取引所において5年以上継続して上場されているもの)でないことについて、これを偽って政治活動に関する寄附をすることはできません。(従来から、寄附を受けることは禁止されています。)(令和9年1月1日から適用)
・何人も、政治資金パーティーを開催する者の預貯金口座への振込みによることなく、政治資金パーティーの対価の支払をすることができず、政治資金パーティーを開催する者は、口座への振込み以外の方法によってされる政治資金パーティーの対価の支払を受けることはできません。ただし、政治資金パーティーの開催日に開催場所においてする対価の支払その他口座への振込み以外の方法によってすることがやむを得ないと認められる政治資金パーティーの対価の支払については、口座への振込み以外の方法によってすることができます。この場合は、遅滞なく、その政治資金パーティーの対価に係る金銭を開催者の預貯金口座に預け入れなければなりません。
・何人も、外国人・外国法人等(特例上場日本法人を除く。)から政治資金パーティーの対価の支払を受けてはなりません。
・政治資金パーティーを開催する者は、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けようとするときは、あらかじめ、当該対価の支払をする者に対し、当該対価の支払が政治資金パーティーの対価の支払である旨を書面により告知しなければなりません。今回の改正では、この告知義務に加えて、外国人・外国法人等から政治資金パーティーの対価の支払を受けることができない旨を書面により告知しなければならないこととされました。
・収支報告書における政治資金パーティーの対価の支払をした者の氏名等の公開基準額について、一の政治資金パーティーごとに5万円を超えるものについて、支払者の氏名等を公開することとされました。(令和9年1月1日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で、同日以後に収受されるものから適用)
・政党本部、政治資金団体及び国会議員関係政治団体は、収支報告書をオンラインで提出しなければなりません。(令和9年1月1日以降に提出する収支報告書から適用)
・収支報告書に記載された個人寄附者等(寄附をした者又は政治資金パーティーの対価の支払をした者(それぞれあっせんした者を含む。)であって、個人であるもの)の住所に係る部分をインターネットを利用する方法により公表するときは、都道府県、郡及び市町村の名称に係る部分(外国の場合は、当該外国の国名)に限って公表されます。ただし、当分の間、収支報告書がオンラインにより提出された場合に限り適用することとされています。(令和9年1月1日以後に提出される収支報告書から適用)