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指定施設等における不在者投票について

制度概要

身体に重度の障がいがあり、選挙の当日に投票所において投票を行うことができない選挙人のため、投票日の前であっても、都道府県の選挙管理委員会の指定する病院や老人ホーム等に入院(入所)している選挙人は、不在者投票管理者である病院長又は施設長の管理する場所において、投票することができるとされています。この制度は、選挙人は選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならないと規定した、「一般投票」の例外として位置付けられ、厳格な事務手続が定められています。

不在者投票のできる施設の種類

施設の種類
病院(医療法第1条の5)(介護保険法第8条第28項、同条第29項) 老人ホーム(老人福祉法第5条の3、同法第29条) 身体障害者支援施設(障害者総合支援法第5条第11項、同条第26項) 保護施設(生活保護法第38条第1項)
病院、介護老人保健施設、介護医療院 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム 障害者支援施設、福祉ホームのうち専ら身体障がい者を入所させる施設 救護施設、更生施設

※介護医療院にあっては、病院に併設されている場合であっても別個に指定を受けていることが必要です。

※これらの他、法令により定められた刑事施設においても、不在者投票を行うことができます。

指定の手続き

不在者投票施設の指定を受けようとするときは、県選挙管理委員会に対して申請をしていただく必要があります。施設の種類により、一定の基準が定められていることから、申請のあった施設全てが指定を受けられる訳ではありません。申請を検討されている場合は、事前に県選挙管理委員会(088-621-2082)までご相談ください。簡単な聞き取り(施設概要等)や添付書類に関する説明を行わせていただいた後、申請書類を施設あて郵送いたします。申請書類の到着後、書面による審査を実施し、不備等がない場合には、現地での施設調査を行わせていただきます。この現地調査結果を基に、委員会の審議を経て指定の可否を決定いたします。

【指定までの流れ】

  1. 申請書類の提出
  2. 書面審査(提出書類を基に定員数や投票記載場所等の確認)
  3. 選管職員による現地調査(不在者投票事務執行体制の聞き取り、投票記載場所の設備確認等)
  4. 委員会審議
  5. (指定可とされた場合)指定通知の発送及び県公報での指定告示

なお、不在者投票施設として指定された後に、施設の名称・所在地が変更となった場合や諸事情により指定の取消しを行いたい場合も申請が必要となります。詳細につきましては、県選挙管理委員会までお問合せください。