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政治活動用事務所に掲示する立札及び看板について

政治活動をする際に公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは一般的に禁止されています。

但し、公職の候補者や後援会などが政治活動のため使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項または当該団体の名称を記載した立札、看板の類を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に枚数、設置場所を届出し、その際に交付される「証票」を立札、看板の類に貼り付けることで掲示が出来ます。

徳島県選挙管理委員会が証票交付の対象となる選挙の種類

徳島県選挙管理委員会が証票交付の対象となる選挙の種類

  • 徳島県知事
  • 徳島県議会議員
  • 衆議院議員(小選挙区)
  • 参議院議員(選挙区)
衆議院議員(比例代表)及び参議院議員(比例代表)の選挙に係るものは中央選挙管理委員会が、
市町村長及び市町村議会議員の選挙に係るものは市町村選挙管理委員会が証票の交付を行います。

公職の候補者等や後援団体が設置できる立札、看板の総数

候補者 後援団体
知事 12枚 18枚
県議会議員 6枚 6枚
衆議院議員(小選挙区) 10枚 15枚
参議院議員(選挙区) 12枚 18枚
(公選法施行令第110条の5第1項第5号)
  • 掲示する際には必ず選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。(公選法第143条第17項)
  • 1事務所2枚を限度とします。(公選法第143条第16項第1号)
  • 候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、 それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。
  • 両面使用する場合、2枚と数えられ、表・裏両方に証票を表示しなければなりません。
候補者の証票見本
後援団体の証票見本

立札、看板の大きさ

立札、看板の大きさ

足付きの場合は、その足の部分も含まれます。
縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することもできます。
(公選法第143条第17項)

掲示できる場所

掲示できる場所

公職選挙法第143条第16項第1号に「政治活動を行う事務所ごとにその場所において」と規定されています。
したがって、事務所がある場所において掲示できます。事務所のない駐車場や畑、事務所から相当離れた場所に掲示することはできません。
(公選法第143条第16項第1号)

立札、看板の掲載内容

立札、看板の掲載内容

事務所を示す内容となっています。
選挙運動にわたる内容は掲載できません。

証票の有効期限

証票の有効期限

  • 徳島県選挙管理委員会が証票を交付した日の属する年の翌々年の3月末日までです。(例:令和3年1月に交付した場合は、有効期限は令和5年3月末日まで。)
  • ただし、政治活動をやめた場合(公職の候補者又は候補者になろうとするもの及びその後援団体をやめた場合)には、立札、看板を速やかに撤去し、証票を徳島県選挙管理委員会へ返還してください。

証票の交付申請等について

交付申請書

公職の候補者等やその後援団体が、政治活動用事務所に掲示する立札、看板に表示する証票の交付については、次の証票交付申請書を提出してください。
なお、選挙運動期間中は、立札、看板の異動又は新設はできませんので、申請があった場合は、選挙運動期間が終了したのちの交付となります。
  

証票再交付申請書

既に交付を受けた証票を破損等した場合には、次の再交付申請書を提出してください。
  

異動届

証票受領後に事務所の異動が生じた場合には、次の異動届を提出してください。