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選挙権と被選挙権

選挙権

選挙権とは、国及び地方公共団体(県や市町村)の代表者等を選ぶ選挙で投票することができる権利をいいます。

要件

  • 衆議院議員・参議院議員の選挙
    日本国民で満18歳以上であること。
  • 知事・県議会議員の選挙
    日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヶ月以上、徳島県内の 同一の市町村に住所のある者。
  • 市町村長・市町村議会議員の選挙
    日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヶ月以上その市町村に住所のある者。

なお、犯罪等により権利を失うこともあります。また、選挙権のある人でも、市町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することが出来ません。この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月に行われる定時登録と、各選挙の前に行われる選挙時登録があります。住所要件として引き続き3ヶ月以上その市町村の住民基本台帳に記録されている満18歳以上の日本国民が登録されることになっています。

被選挙権

被選挙権とは、国及び地方公共団体(県や市町村)の代表者等を選ぶ選挙に立候補できる権利のことをいいます。

要件

  • 衆議院議員の選挙
    日本国民で満25歳以上であること。
  • 参議院議員の選挙
    日本国民で満30歳以上であること。
  • 徳島県知事の選挙
    日本国民で満30歳以上であること。
  • 徳島県議会議員の選挙
    日本国民で満25歳以上であること。徳島県議会議員の選挙権を持っていること 。
  • 市町村長の選挙
    日本国民で満25歳以上であること。
  • 市町村議会議員の選挙
    日本国民で満25歳以上であること。その市町村議会議員の選挙権を持っていること。