〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
県の関係機関(保健所等)で勤務する公衆衛生医師を募集します。
公衆衛生行政に関心、意欲のある方は、お気軽にお問い合わせください。
(令和5年度より、受験資格を一部緩和しました。)
1.採用予定人員
2名程度
2.採用予定時期
随時(具体的な時期については調整します)
3.職務の内容
県の関係機関(保健所等)において、公衆衛生関係の業務に従事します。
また、希望に応じ、週1回程度、県立病院等にて臨床業務に従事する場合があります。
4.受験資格
(1)次のア及びイいずれにも該当する者
ア.昭和34年4月2日以降に生まれた者
イ.医師法(昭和23年法律第201号)による医師の免許を有する者
(ただし、平成16年4月1日以降に申請を行い、医師免許を取得した者については、医師法で定める臨床研修を修了した者又は修了する見込みの者)
(2)欠格条項(次のアからウいずれかに該当する者は、受験できません。)
ア.日本の国籍を有しない者
イ.地方公務員法第16条各号のいずれかに該当する者
a.禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが
なくなるまでの者
b.徳島県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
c.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力
で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
ウ.平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とする者以外)
5.選考方法
(1)第1次試験
書類審査の上、面接による選考を行います。
面接の日時、場所等の詳細は、別途調整します。
(2)人事委員会等の選考
第1次試験の合格者に対し、後日人事委員会等の選考を経て採用が決定されます。
6.受験手続
受付期間:令和6年5月27日(月)から随時
申込方法:申込みは、持参による方法と郵送による方法があります。
(1)持参による申込み
執務日の午前8時30分から午後6時までに徳島県保健福祉部保健福祉政策課
総務・援護担当に提出してください。
(2)郵送による申込み
封筒の表に「公衆衛生医師申込」と朱書きし、必ず「書留郵便」により
徳島県保健福祉部保健福祉政策課あて送付してください。
7.提出書類
次の書類を徳島県保健福祉部保健福祉政策課に提出してください。
a.受験申込書(指定様式)1部
b.履歴書1通(市販の様式で可。写真を添付すること。)
c.面接カード(指定様式)1部
d.医師免許証の写し1通
e.小論文1題(様式自由・800字程度)※次のテーマからいずれか1題を選択
テーマ
「健康危機管理における課題と対策について」
「生活習慣病予防のために効果的であると考えられる対策について」
8.勤務条件等
(1) 給与・赴任旅費
給料は、医師免許取得後の勤務歴や経験年数等を踏まえ、職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)の規定に基づき決定されます。
(目安)
ア.医師免許取得後、臨床研修2年を経て「主事」として採用された場合 年収 約990万円
イ.医師免許取得後、臨床経験15年(臨床研修2年を含む)を経て「主任」として採用された場合 年収 約1,220万円
※給料、地域手当、初任給調整手当、期末勤勉手当を含みます。その他、扶養、通勤、住居等の諸手当が支給要件に応じて支給されます。また、採用等に伴い住居の移転を行った場合は、条例等の定めに基づく赴任旅費が支給されます。
(2) 勤務時間
8時30分から17時15分(昼休み1時間)
※他にも9時30分から18時15分など、6パターンから勤務時間を選択することができます(総勤務時間は同じ)。
(3) 休日
土、日、祝日、年末年始
(4) 休暇
年次休暇、特別休暇(結婚、出産、忌引、夏季休暇など)
※その他、育児や介護のための休暇制度、勤務時間の調整等もあります。
徳島県では「社会医学系専門医」資格を取得できる研修プログラムの認定を受けています。
徳島県職員として採用された医師は、県職員として勤務しながら、原則3年間の研修を終了し、認定試験に合格することによって資格を取得することができます。