〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
徳島県立板野支援学校において、次のとおり会計年度任用職員(補助業務)を募集します。
次の全ての条件を満たす者
・地方公務員法第16条各号のいずれにも該当しない者
ただし、次の条件を満たす者は除く
・令和3年度から令和5年度の3会計年度において徳島県立板野支援学校で会計年度任用職員(フルタイム)として任用された者
・令和元年度から令和5年度の5各会計年度において徳島県立板野支援学校で特別職非常勤職員または会計年度任用職員(パートタイム)として任用された者
1名
地方公務員法第22条の2に規定する会計年度任用職員として、次の業務に従事していただきます。
(業務内容)
・学校の環境整備等(校内清掃、敷地内の植栽の手入れなど)
・実習補助等(農場管理、給食の配膳など)
・教育補助等(作業学習、体育などで使用する用具の準備、片付けなど)
・事務補助等(シュレッダーかけ、ゴミ集め、ゴミ出し、印刷・コピー、資料の配付・掲示など)
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
※任用後、原則として1月間は条件付採用期間です。
※期間満了後については、勤務成績が良好で一定条件を満たした場合、再度任用される場合があります。ただし、4回(連続する5会計年度)に限ります。
勤務場所:徳島県立板野支援学校
所定労働日数:週5日
勤務時間:原則として、9時30分から16時まで(応相談)
(休憩時間45分)※原則、超過勤務なし。
休日:土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
学校行事により土、日、祝日勤務となることがあります。(振替あり)
休暇:年次有給休暇(任用期間、勤務日数に応じて付与)、産前産後休暇、育児時間休暇、生理休暇、子の看護休暇等
報酬:日額5,800円程度(現在の規定における令和6年4月1日時点の額であり、改定する場合があります。)
その他手当:期末手当(任用期間6月以上等)、勤勉手当(任用期間6月以上等)、通勤にかかる費用弁償等
※いずれも一定条件を満たした場合に支給
社会保険:健康保険(勤務時間、給与の額、任用期間が一定の要件を満たす場合、公立学校共済組合制度が適用されます。)、厚生年金保険(勤務時間、給与の額、任用期間が一定の要件を満たす場合、適用されます。)、雇用保険(勤務時間、任用期間が一定の要件を満たす場合、適用されます。)、災害補償(勤務場所等に応じて、労災保険、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例のいずれかにより補償されます。)
コンプライアンス等:会計年度任用職員は、正規職員と同じく、コンプライアンス基本方針を遵守しなければならないほか、一般職の地方公務員であることから、秘密を守る義務、職務に専念する義務などの地方公務員法の規定が適用されます。
応募者に対して面接審査を行います。
日時:令和6年3月25日(月曜日)10:00から
場所:徳島県立板野支援学校1階第1会議室
(1)申込方法
ア受付期間
令和6年3月15日(金曜日)から令和6年3月22日(金曜日)まで※受付期限後の申し込みは受付しませんので、十分注意してください。
イ提出書類
(ア)履歴書(徳島県指定様式。顔写真を添付してください。)
(イ)ハローワークの紹介状(必須ではありません。)
(不採用者の提出書類については返却します。)
ウ提出方法
(ア)持参による申し込み
受付期間中の執務日(月曜から金曜日)の午前8時30分から午後5時までに、11の提出先に提出してください。
(イ)郵送による申し込み
封筒の表に「徳島県会計年度任用職員(補助業務)申込」と朱書きし、必ず「書留郵便」により11の提出先に郵送してください。(令和6年3月22日(金曜日)必着)
面接審査終了後7日以内に面接審査の受験者全員に文書で通知します。
(合格者には電話でも連絡を行います。)
応募者に係る個人情報については、適切に管理し、本件以外に一切使用しません。
徳島県立板野支援学校
担当者:事務室張
〒779-0105
板野郡板野町大寺字大向北1-2
電話(088)672-3456、ファクシミリ(088)672-5610
電子メールitanoshiengakkou@pref.tokushima.jp
(1)次の掲げる手帳等の交付を受けている必要があります。
・身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳又は都道府県知事の定める医師(以下「指定医」という。)若しくは産業医による障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる身体障がいを有する旨の診断書・意見書(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障がいについては、指定医によるものに限る。)
・都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する療育手帳又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者職業センターによる知的障がい者であることの判定書
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳
(2)採用となった場合に上記の障害者手帳等の写しを人事担当者に提供をお願いします。