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令和6年度徳島県会計年度任用職員(補助業務)の募集について(徳島県立鴨島支援学校)

徳島県会計年度任用職員(補助業務)募集要領

1応募資格
次の全ての条件を満たす者
・地方公務員法第16条各号のいずれにも該当しない者

ただし、次の条件を満たす者は除く
・令和3年度から令和5年度の3関係年度において徳島県立鴨島支援学校で会計年度任用職員(フルタイム)として任用された者
・令和元年度から令和5年度の5関係年度において徳島県立鴨島支援学校で特別職非常勤職員または会計年度任用職員(パートタイム)として任用された者

2募集人数
1名

3身分及び業務内容
地方公務員法第22条の2に規定する会計年度任用職員として、次の事務に従事していただきます。
(業務内容)
(1)学校内の環境整備補助
(2)学校事務の補助業務

4任用期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
※任用後、原則として1ヶ月は条件付採用期間です。
※期間満了後については、勤務成績が良好で一定条件を満たした場合、再度任用される場合があります。ただし、4回(連続する5会計年度)に限ります。

5勤務条件等
勤務場所:徳島県立鴨島支援学校内
所定労働日数:週5日
勤務時間:原則として、8時30分から15時15分まで
(休憩時間60分)※原則、超過勤務なし。
休日:土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(学校行事により、土、日、祝日勤務となることがあります。「振替あり」)
休暇:年次有給休暇(任用期間、勤務日数に応じて付与)、産前産後休暇、育児時間休暇生理休暇、子の看護休暇等
報酬:日額5,800円程度
(現在の規定における令和6年2月1日時点の額であり、改定する場合があります。)

その他手当:期末手当(任用期間6月以上等)、勤勉手当(任用期間6月以上等)、通勤に係る費用弁償等
※いずれも一定条件を満たした場合に支給

社会保険:健康保険(勤務時間、給与の額、任用期間が一定の要件を満たす場合、公立学校共済組合制度が適用されます。)
厚生年金保険(勤務時間、給与の額、任用期間が一定の要件を満たす場合、適用されます。)
雇用保険(勤務時間、任用期間が一定の要件を満たす場合、適用されます。)
災害補償(勤務場所等に応じて、労災保険、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例のいずれかにより補償されます。)

コンプライアンス等:会計年度任用職員は、正規職員と同じく、コンプライアンス基本方針を遵守しなければならないほか、一般職の地方公務員であることから、秘密を守る義務、 職務に専念する義務などの地方公務員の規定が適用されます。

6選考方法
応募者に対して面接審査を行います。

7面接日時・場所
場所:徳島県立鴨島支援学校応接室
日時:応募者に対して個別に面接時間を連絡します。

8応募手続
(1)申込方法
(ア)受付機関
令和6年3月13日(水曜日)から令和6年3月19日(火曜日)まで
※受付期限後の申し込みは受付しませんので、十分注意してください。
(イ)提出書類
ア履歴書(徳島県指定様式。顔写真を添付してください。)
イハローワークの紹介状(応募はハローワーク経由で行ってください。)
(不採用者の提出書類については返却します。)
(ウ)提出方法
ア持参による申し込み
受付期間中の執務日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後4時50分 までに11の提出先に提出してください。

イ郵便による申し込み
封筒の裏に「徳島県会計年度任用職員(補助業務)申込」と朱子書きし、必ず「郵便書留」により11の提出先に郵送してください。
(令和6年3月19日(火曜日)必着)

9選考結果の通知
面接審査終了後7日以内に面接審査の受験者全員に文書で通知します。
(合格者には電話でも連絡を行います)

10その他
応募者に係る個人情報については、適切に管理し、本件以外には一切利用しません。

11提出先(連絡先)
徳島県立鴨島支援学校
担当者三木、相原
〒776ー0031徳島県吉野川市鴨島町敷地1392番地2
電 話 (0883)24ー6670
ファクシミリ (0883)22ー1073
電子メールkamojimashiengakkou@pref.tokushima.jp


(求人に関する特記事項)

(1)次に掲げる手帳等の交付を受けている必要があります。
・身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳又は都道府県知事の定める医師(以 下「指定医」という。)若しくは産業医による障害者の雇用の促進等に関する法律別表 に掲げる身体障がいを有する旨の診断書・意見書(心臓・じん臓、呼吸器、ぼうこう若 しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫又は肝臓の機能の障がいについ ては、指定医によるものに限る。)

・都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する療育手帳又は児童相談所、知的障 害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者職業センタ ーによる知的障がい者であることの判定書

・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳

(2)採用となった場合に上記の障害者手帳の写しを人事担当者に提供をお願いします。