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中央線等のない生活道路の法定速度は30km/hです!!【令和8年10月号】

生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転してください。

詳しくは、次のリンク先へアクセスしてください。

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!|警察庁Webサイト(外部サイト、別ウインドウで表示)