文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

令和8年10月から働き方のルールが変わりました【令和8年10月号】

  1. 社会保険の「106万円の壁(賃金要件)」が撤廃
    パート・アルバイト等の「月額賃金8万8千円以上」の要件がなくなりました。「51人以上の企業」、「週20時間以上勤務」などの要件を満たす場合、賃金額にかかわらず社会保険の加入対象となります。
  2. 2つのハラスメント対策が事業主の義務に
    事業主には、カスタマーハラスメント対策や求職者等へのセクシュアルハラスメント対策として、相談体制の整備などの措置が義務化されました。

詳しくは、次のリンク先へアクセスしてください。

  1. について
    社会保険適用拡大特設サイト|厚生労働省(外部サイト、別ウインドウで表示)
  2. について
    令和8年10月よりカスハラ対策と求職者等へのセクハラ対策が義務化されます!|徳島県ホームページ(別ウインドウで表示)