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特集2:大切な命を守るため、一丸となって交通安全を。【令和8年6月号】

事故を起こさない、事故に遭わない徳島へ。

徳島県警察本部交通部
参事官兼交通企画課長 古泉 貴志(こいずみ たかし)さん

徳島県警察本部交通部
参事官兼交通企画課長

古泉 貴志(こいずみ たかし)さん

高齢者関連の死亡事故が増加

 県内では、2026年1月から4月末までに、交通事故が562件発生しました。そのうち10人の方が亡くなり、659人の方が負傷しています。

 本年の交通死亡事故の大きな特徴は、高齢者が関係する事故が多いことです。交通事故で亡くなられた10人のうち9人が高齢者で、車両単独事故で亡くなられた3人はいずれも高齢者でした。

 また、夜間に発生した事故による死者7人のうち6人が高齢者で、そのうち歩行者の死者5人中4人が高齢者でした。

 交通事故は、ほんの一瞬の油断や確認不足によって発生します。大切な命を守るためには、運転する人、歩行者、自転車を利用する人それぞれが、交通安全への意識を高めることが大切です。

運転者も歩行者も交通安全への意識を

 自動車を運転する方に心がけていただきたいことの一つが、シートベルトの着用です。今年、四輪乗車中に亡くなられた4人は、いずれもシートベルトを着用しておらず、着用していれば命が助かった可能性が高い事例ばかりでした。車に乗るときは、運転席・助手席だけでなく、後部座席を含めた全席でシートベルトを着用してください。

 もう一つ、運転者の方に意識していただきたいのが、横断歩道での一時停止です。横断歩道は歩行者優先です。横断しようとする歩行者がいる場合は必ず一時停止しなければなりません。歩行者の横断意思がはっきりしない場合でも「渡るかもしれない」と考え、しっかりと止まって確認することが大切です。

 一方、歩行者の方は、薄暮時や夜間など、運転者から見えにくくなる時間帯に注意が必要です。黒色や紺色などの暗い服装では、車のライトが当たるまで発見が遅れることがあります。外出するときは、反射材用品を身につけたり、明るい色の服装を選んだりしてください。

 交通事故は、一瞬で人の人生を大きく変えてしまいます。被害に遭われた方はもちろん、事故を起こした人やその家族にも、深い悲しみと大きな影響を残します。交通事故を未然に防ぎ、県民の皆様の命を守るため、これからも皆様と一丸となって交通安全の確保に取り組んでまいります。

県内の交通事故発生状況(2026年1月~4月)

  • 発生件数 562件
  • 死者数 10人
  • 傷者数 659人

本年の死亡事故の特徴 高齢者が関係する交通事故が増加!

  • 交通死亡事故
    死者数10人のうち9人が高齢者
  • 車両単独死亡事故
    死者数3人全員が高齢者
  • 夜間事故
    死者数7人のうち6人が高齢者
    ※そのうち歩行者の死者5人中4人が高齢者

運転者の皆様に心がけてほしいこと

横断歩行者の保護:歩行者が見えたら必ず一時停止を

横断歩道に近づいたら歩行者の動きに注意し、横断するか分からないときも必ず一時停止して意思の確認を。思いやり運転で命を守りましょう。

横断歩道は

歩行者優先です

全席シートベルトの着用:全席で必ずシートベルトを着用

徳島県では助手席の着用率が3年連続で全国最下位です。大切な命を守るため、短い距離でも油断せず、運転席・助手席・後部座席の全席でシートベルトを着用しましょう。

歩行者の皆様に心がけてほしいこと

反射材の着用:反射材の着用で夜間の事故を防ぐ

薄暮時や夜間は、歩行者がドライバーから見えにくくなります。暗い服装は避け、反射材用品や明るい色の服を着用し、自分の存在をしっかり知らせることが大切です。

ちょっ!止まっ手運動:手をかざして渡る意志を伝える

すべての車が必ず止まってくれるとは限りません。運転者に見えるよう手をかざして横断の意思を伝え、車が止まったことを確かめてから渡りましょう。

車が止まってから

渡りましょう

自転車の「青切符」制度導入で何が変わるの?

今年4月から導入された「自転車の青切符」について、よくある疑問や質問にお答えします。

(Q) 「青切符」制度って?

(A) 信号無視やスマートフォンを操作しながらの「ながら運転」など、悪質・危険な交通違反をした16歳以上の自転車利用者に、反則金の納付を求める制度です。

(Q) 赤切符との違いは?

(A) 「青切符」は刑事手続きによらず、反則金を納めれば前科がつきません。手続き上の負担を軽くしつつ、より実効性のある指導や取り締まりが可能になります。

(Q) 歩道を走ってはいけないの?

(A) 原則として「車道」を通行することが求められますが、以下の場合は「歩道」を通行することができます。

  • 道路標識や道路標示によって歩道を通行できるとされているとき
  • 運転者が13歳未満の児童・幼児、70歳以上の高齢者、身体に障がいのある方
  • 自動車の交通量が著しく多いなど、車道を通行すると事故の危険がある場合
  • 自転車の違反については原則、指導警告としており、単なる歩道通行だけで検挙されることはありません。

免許はなくても

責任ある運転を

自転車の交通ルールについてより詳しくは、次のリンク先へアクセスしてください。

自転車の交通ルール|自転車ポータルサイト(外部サイト、別ウインドウで表示)

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