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県民意見等の募集を経ずに制定した規則等について(R5)

 徳島県では、オープンとくしま・パブリックコメント制度の一環として、

 (1)規則

 (2)許認可の審査基準

 (3)不利益処分の処分基準

 (4)行政指導指針等

 を定める際に県民意見等を募集しています(現在県民意見等を募集している案件、既に行った意見募集の結果等については、こちらをご覧ください。)。

 ただし、次のような場合には、県民意見等の募集を省略できることとしており、その場合には、募集手続を経ずに規則等を定めた旨を公表することとしています。

ア:公益上、緊急に規則等を定める必要があるため、パブリックコメント手続を実施することが困難であるとき。

イ:納付すべき金銭について定める条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。

ウ:予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める規則等を定めようとするとき。

エ:国の行政機関が行政手続法の規定による意見公募手続を経て定めた命令等または他の実施機関がパブリックコメント手続を実施して定めた規則等と実質的に同一の規則等を定めようとするとき。

オ:条例の規定に基づき条例の規定の適用又は準用について必要な技術的な読替えを定める規則等を定めようとするとき。

カ:規則等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該規則等の廃止をしようとするとき。

キ:規則等において、他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理を行おうとするとき。

県民意見等の募集を経ずに制定した規則等の一覧

徳島県警察関係手数料条例の一部を改正する条例

・規則等を定めた日

 令和5年4月1日

・意見募集を省略した理由

 エ:国の行政機関が行政手続法の規定による意見公募手続を経て定めた命令等または他の実施機関がパブリックコメント手続を実施して定めた規則等と実質的に同一の規則等である。

・担当課等

 警察本部交通規制課

 088-622-3101

徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則

・規則等を定めた日

 令和5年4月1日

・意見募集を省略した理由

 キ:規則等において、他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理である。

・担当課等

 県土整備部建設管理課

 088-621-2623

審査基準・処分基準

・規則等を定めた日

 令和5年4月1日

・意見募集を省略した理由

 エ:国の行政機関が行政手続法の規定による意見公募手続を経て定めた命令等または他の実施機関がパブリックコメント手続を実施して定めた規則等と実質的に同一の規則等を定めようとするとき。

・担当課等

 警察本部交通規制課

 088-622-3101

徳島県生活環境保全条例施行規則の一部を改正する規則

・規則等を定めた日

 令和5年4月1日

・意見募集を省略した理由

 キ:規則等において、他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理である。

・担当課等

 危機管理環境部環境管理課

 088-621-2271

徳島県土壌汚染対策指針

・規則等を定めた日

 令和5年4月1日

・意見募集を省略した理由

 キ:規則等において、他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理である。

・担当課等

 危機管理環境部環境管理課

 088-621-2294

審査基準(身体障害者用の車の署長確認)

・規則等を定めた日

 令和5年4月1日

・意見募集を省略した理由

 キ:規則等において、他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理である。

・担当課等

 警察本部交通企画課

 088-622-3101

審査基準(乳母車の署長確認)

・規則等を定めた日

 令和5年4月1日

・意見募集を省略した理由

 キ:規則等において、他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理である。

・担当課等

 警察本部交通企画課

 088-622-3101

災害救助法施行細則の一部を改正する規則

・規則等を定めた日

 令和5年4月28日

・意見募集を省略した理由

 ウ:予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める規則等である。

・担当課等

 危機管理環境部とくしまゼロ作戦課

 088-621-2108

徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則

・規則等を定めた日

 令和5年5月1日

・意見募集を省略した理由

 キ:規則等において、他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理である。

・担当課等

 県土整備部建設管理課

 088-621-2623

処分基準(特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令)

・規則等を定めた日

 令和5年7月1日

・意見募集を省略した理由

 キ:規則等において、他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理である。

・担当課等

 警察本部交通企画課

 088-622-3101

徳島県ふぐの処理等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和5年徳島県規則第35号)

・規則等を定めた日

 令和5年7月14日

・意見募集を省略した理由

 オ:条例の規定に基づき条例の規定の適用又は準用について必要な技術的な読替えを定める規則等を定めようとするとき。

・担当課等

 危機管理環境部消費者くらし安全局安全衛生課

 088-621-2229

処分基準(生活安全編)

・規則等を定めた日

 令和5年7月27日

・意見募集を省略した理由

 キ:規則等において、他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理である。

・担当課等

 警察本部生活安全企画課

 088-622-3101

審査基準

・規則等を定めた日

 令和5年9月1日

・意見募集を省略した理由

 エ:国の行政機関が行政手続法の規定による意見公募手続を経て定めた命令等または他の実施機関がパブリックコメント手続を実施して定めた規則等と実質的に同一の規則等を定めようとするとき。

・担当課等

 警察本部交通規制課

 088-622-3101

災害救助法施行細則の一部を改正する規則(令和5年徳島県規則第39号)

・規則等を定めた日

 令和5年10月17日

・意見募集を省略した理由

 エ:国の行政機関が行政手続法の規定による意見公募手続を経て定めた命令等または他の実施機関がパブリックコメント手続を実施して定めた規則等と実質的に同一の規則等を定めようとするとき。

・担当課等

 危機管理環境部とくしまゼロ作戦課

 088-621-2108

クリーニング業法施行細則等の一部を改正する規則(令和5年徳島県規則第44号)

・規則等を定めた日

 令和5年12月1日

・意見募集を省略した理由

 キ:規則等において、他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理である。

・担当課等

 危機管理環境部消費者くらし安全局安全衛生課

 088-621-2664

刑事訴訟法第百八十九条第一項及び第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則の一部を改正する規則(令和6年2月2日徳島県公安委員会規則第2号)

・規則等を定めた日

 令和6年2月2日

・意見募集を省略した理由

 エ:国の行政機関が行政手続法の規定による意見公募手続を経て定めた命令等または他の実施機関がパブリックコメント手続を実施して定めた規則等と実質的に同一の規則等を定めようとするとき。

・担当課等

 警察本部総務企画課

 088-622-3101

住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則

・規則等を定めた日

 令和6年3月19日

・意見募集を省略した理由

 キ:規則等において、他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理である。

・担当課等

 政策創造部地方創生局市町村課

 088-621-2081

児童福祉法施行細則の一部を改正する規則

・規則等を定めた日

 令和6年3月19日

・意見募集を省略した理由

 キ:規則等において、他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理である。

・担当課等

 保健福祉部健康づくり課

 088-621-2220

徳島県脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例施行規則の一部を改正する規則

・規則等を定めた日

 令和6年3月29日

・意見募集を省略した理由

 エ:国の行政機関が行政手続法の規定による意見公募手続を経て定めた命令等または他の実施機関がパブリックコメント手続を実施して定めた規則等と実質的に同一の規則等である。

・担当課等

 危機管理環境部グリーン社会推進課

 088-621-2253

徳島県立自然公園条例施行規則等の一部を改正する規則

・規則等を定めた日

 令和6年3月29日

・意見募集を省略した理由

 エ:国の行政機関が行政手続法の規定による意見公募手続を経て定めた命令等または他の実施機関がパブリックコメント手続を実施して定めた規則等と実質的に同一の規則等である。

・担当課等

 危機管理環境部グリーン社会推進課課

 088-621-2343

また、次のような規則等については、その内容や性質の特殊性から、県民意見等の募集手続の対象外としています。

(県民意見等募集の対象外となる規則等)

a 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するもの

b 条例の施行期日について定める規則

c 法令の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する規則等

d 職員の給与、勤務時間その他勤務条件について定める規則等

e 審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は県の判断により公にされるもの以外のもの

f 県の機関の設置、所掌事務の範囲その他組織について定める規則等

g 職員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償並びに職員の間における競争試験について定める規則等

h 県の予算、決算及び会計について定める規則等(入札の参加者の資格、入札保証金その他の県の契約の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定める規則等を除く。)並びに県の財産及び物品の管理について定める規則等(県が財産及び物品を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又はこれらに私権を設定することについて定める規則等であって、これらの行為の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く。)