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徳島県建設工事紛争審査会

(1)概要

建設業法第25条の規定に基づき、設置が義務づけられたものであり、建設工事の請負契約に関して紛争が生じたときに、当事者からの申請により、あっせん、調停、仲裁を行い、紛争の解決を図る。

(2)審査会委員

弁護士(2名)

学識経験者(1名)

建築士(1名)

公認会計士(1名)