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平成28年度徳島県行政不服審査会

設置根拠

徳島県行政不服審査会設置条例

設置目的

行政処分等に係る審査請求に対する裁決の公正性を向上させるため、第三者の視点で審査庁の判断の妥当性を審査する第三者機関である徳島県行政不服審査会を設置する。

会議資料等

平成28年5月16日(月曜日)

第1回審査会の概要

1場所県庁2階204会議室

2出席委員青野委員、上原委員、喜多委員、鈴木委員、益田委員

3会議内容

(1)会長の互選について

(2)会長職務代理者の指名について

(3)行政不服審査制度の概要について

(4)徳島県行政不服審査会運営要領について

(5)その他

平成29年3月22日(水曜日)

第2回審査会の概要

1場所県庁11階1106会議室

2出席委員青野委員、上原委員、喜多委員、鈴木委員、益田委員

3会議内容

(1)徳島県行政不服審査会運営要領について

(2)平成28年度審査請求の状況について

(3)その他