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徳島県西部地区感染症診査協議会

設置根拠

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、法)第24条及び徳島県感染症診査協議会条例

設置目的

法第20条第1項の規定による勧告等に関し審議すること及び法第18条第6項の規定による就業制限等に関して意見を述べること

委員一覧

(公正かつ円滑な運営に支障を生じるおそれがあるため氏名は非公開とする)
所属等 人数
感染症指定医療機関の医師 1名
感染症の医療に関する学識経験者 2名
法律に関する学識経験者 1名
医療及び法律以外に関する学識経験者 1名

毎月2回開催

議事内容は、感染症患者の個人情報を扱うため非公開とする。