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徳島県東部地区感染症診査協議会

設置根拠

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、法とする)第24条及び徳島県感染症審査協議会条例

設置目的

法第20条第1項の規定による勧告等に関し審議すること及び法第18条第6項の規定による就業制限等に関して意見を述べること

委員の概要

(公正かつ円滑な運営に支障が生じるおそれがあるため氏名は非公開とする)

感染症指定医療機関の医師2名

感染症の医療に関する学識経験者2名

法律に関する学識経験者1名

医療及び法律以外に関する学識経験者1名

審議会等の動き

毎月2回開催(会議内容は非公表)