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公害紛争処理

設置根拠

 公害紛争処理法

設置目的

 公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ること

 この制度により、都道府県では、「あっせん」、「調停」及び「仲裁」の公害紛争処理手続を行います。

※参考総務省公害等調整委員会

1 あっせん

 あっせんは、3名以内のあっせん委員が、当事者の交渉や話し合いを側面から援助し、紛争を解決する制度です。

 この制度は、当事者が積極的に話し合い、互いに譲り合って紛争を解決し ようとする意志を必要とします。

2 調停

 調停は、3名の調停委員からなる調停委員会が、当事者双方から意見を聴くほか、必要に応じて現地調査を行ったり、参考人の陳述を求めるなど、当事者間の話し合いに積極的に介入調整し、双方の互譲に基づく紛争の解決を図る制度です。

3 仲裁

 仲裁は、当事者双方が裁判所に訴える権利を放棄し、紛争の解決を3名の仲裁委員からなる仲裁委員会に委ね、その判断に従うことを約束することに よって紛争を解決する制度です。

 仲裁判断は、民事訴訟における確定判決と同一の効力を持ちます。

委員一覧

 徳島県は、公害紛争処理法第18条に基づく、「候補者名簿方式」を採用しており、毎年、公害審査委員候補者9人以上15人以内を委嘱し、公害紛争処理の申請があれば、公害審査委員候補者の中から「あっせん委員」、「調停委員」又は「仲裁委員」を指名しています。

 公害審査委員候補者の名簿は、公害紛争処理法施行規則第1条に基づき、生活環境部環境管理課において閲覧できます。

徳島県における公害紛争処理事例

 事件番号中の「(調)」は、調停事件を意味します。

 なお、調停手続の内容等については、公害紛争処理法第37条の規定により、非公開ですので、ご了承ください。

平成26年(調)第1号

請求の概要

 申請人は周辺及び吉野川流域に居住する住民、被申請人は既設最終処分場に埋め立てられている廃棄物を撤去し、近接地に新設する処分場に再埋立する事業(以下「本件事業」 という。)を実施しようとしている事業者である。

 本件事業によって、不可避的に粉じんやガスが生ずるほか、地下水位の変化や降水等により汚染水が流出するおそれがあるため、被申請人は、 (1)本件事業によって生じる公害被害を防止し、被害が発生した場合には工事方法を検討し直すことを目的として、常時本件事業を監視し、必要なモニタリングを行い場合によっては工事の一時停止等を行うことができる機能を有する監視委員会を設置すること、(2)前記監視委員会の設置につき申請人らと協議すること、(3)監視委員会が設置され活動が可能になるまで工事を停止すること。

手続の経過

平成26年 2月28日    申請受付(平成26年(調)第1号事件)

平成26年 3月26日    第1回調停期日

平成26年 5月26日    第2回調停期日

平成26年 6月23日    第3回調停期日

平成26年 7月22日    第4回調停期日

平成26年 9月 1日     事件終結

平成20年(調)第1号・平成21年(調)第1号事件

請求の概要

 申請人は周辺住民、被申請人は県、土地所有者、申請外の有機肥料製造販売会社へ廃棄物処理を委託した排出事業者である。

 土地所有者は、有機肥料製造販売会社から汚泥等の提供を受け、自らの所有地に埋め込んだ。当該土地からの浸出水等が原因で、水道水源である川が汚染され、周辺住民の生活環境に支障が生じるおそれがある。

 よって、(1)土地所有者は、当該土地から浸出水、汚泥等を周辺に流出させてはならない、また、埋め込んだ汚泥等を除去すること、(2)土地所有者と県は、当該土地の土壌汚染状況を調査すること、(3)有機肥料製造販売会社へ汚泥等の処理を委託した排出事業者は、排出量に応じて、 土壌調査・除去にかかる費用を負担すること。

手続の経過

平成20年10月 9日    申請受付(平成20年(調)第1号事件)

平成20年12月22日   第1回調停期日

平成21年 1月28日    申請受付(平成21年(調)第1号事件)

平成21年 2月 2日    第2回調停期日

平成21年 3月 3日    平成20年(調)第1号事件と平成21年 (調)第1号事件の手続き併合を決定

平成21年 3月31日    第3回調停期日

平成21年 5月14日    事件終結

平成19年(調)第1号事件

請求の概要

 申請人は周辺住民、被申請人は産業廃棄物の排出事業者等法人及び個人である。

 申請人らが安定型処分場を調査した結果、計画量を超えた廃棄物の埋立て、許可品目以外の廃棄物の埋立てが確認された。また、申請人らによる処分場周辺の底質及び水質調査の結果、有害金属類等が国内未汚染土壌や自然界値と比較して高濃度であることが確認された。

 これを、このまま放置すると周辺環境に重大な支障を生じるおそれがあることから、被申請人らは共同して、(1)同処分場においてボーリングを行い、産業廃棄物の埋立て状況、有害物質等による汚染状況について調査すること、(2)前記ボーリング調査の結果に基づき、許可品目以外の産業廃棄物を撤去すること。

手続の経過

平成19年11月 8日    申請受付

平成20年 4月11日    第1回調停期日

平成20年 4月16日    事件終結