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土地収用法に規定する仲裁委員

概要

 土地等の取得に際する補償金等のみに関して紛争が生じているときは、起業者と土地所有者及び関係人の当事者双方で、紛争が生じている土地等が所在する都道府県知事に対して仲裁の申請をすることができる。

 仲裁は、当事者間で行う民事の手続であるが、申請後は終局的な紛争の解決が図られ、仲裁判断の効果は確定判決と同じ効力を有する。

設置根拠

土地収用法第15条の8

組織等

  • 事件ごとに任命される都道府県知事の付属機関である。
  • 収用委員会の委員の中から知事が仲裁委員3名を任命する。
  • 仲裁委員は仲裁判断の概要を知事に報告したときに、当然退任する。

審議会等の動き

土地収用法施行令第1条の7の4により、「仲裁委員の行う仲裁の手続は、公開しない」となっています。ご了承ください。