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徳島県指定難病審査会

設置根拠

難病の患者に対する医療とに関する法律第8条

設置目的

難病の患者に対する医療等に関する法律の規定に基づき特定医療費の支給認定申請に係る審査を行う。

設置日

平成27年1月1日

委員数

10名指定難病に関し学識経験を有する者(指定医である者に限る。)

任期

2年

審議会の内容の公開

非公開(指定難病患者等から申請のあった特定医療費の支給認定申請に係る審査を行う会であり、特定個人が識別できる情報を取り扱うため。)