〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
個人情報の保護に関する法律第16条(定義)第2項、第5項、第6項又は第7項の個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者である事業者(徳島県の出資法人を含む。)による個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報又は個人関連情報の取扱いには、同法第1章(総則)のほか、同法第4章(個人情報取扱事業者の義務等)及び第6章から第8章までの規定が適用されます。
(1)個人情報とは
生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア.当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の記録と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ.個人識別符号が含まれるもの
(注)個人識別符号の定義については、個人情報の保護に関する法律第2条第2項及び同法施行令第1条を御覧ください。
(2)個人情報取扱事業者とは
個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。
(3)個人情報データベース等とは
個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
ア.特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ.情報の集合物に含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの。ただし、利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるもの(次のいずれにも該当するもの)を除く。
(ア)不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、その発行が法又は法に基づく命令の規定に違反するものでないこと。
(イ)不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること。
(ウ)生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであること。
(4)仮名加工情報取扱事業者とは
仮名加工情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人法を除く。
(5)仮名加工情報データベースとは
仮名加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げる者をいう。
ア.特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ.情報の集合物に含まれる仮名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの
(注)仮名加工情報とは、当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除する措置(当該一部の記述を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)又は当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除する措置(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
(6)匿名加工情報取扱事業者とは
匿名加工情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人法を除く。
(7)匿名加工情報データベース等とは
匿名加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
ア.特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ.情報の集合物に含まれる匿名加工情報を一定の規則にしたがって整理することにより特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの
(注)匿名加工情報とは、当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除する措置(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)又は当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除する措置(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
(8)個人関連情報取扱事業者とは
個人関連情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。
(9)個人関連情報データベース等とは
個人関連情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
ア.特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ.情報の集合物に含まれる個人関連情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの
(注)個人関連情報とは、生存する個人な関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。