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地方独立行政法人徳島県鳴門病院の個人情報保護について

 地方独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律において「行政機関等」に含まれており、その個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報の取扱いには同法第5章(行政機関等の義務等)の規定が適用されます。

 その例外として、地方独立行政法人徳島県鳴門病院など、地方独立行政法人法第21条第3号チ(病院事業)の業務等を目的とするものは、「行政機関等に含まれる地方独立行政法人」からは除外され、その個人情報、仮名加工情報及び個人関連情報の取扱いには、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者として、民間の医療機関と同様に、個人情報の保護に関する法律第4章(個人情報取扱事業者等の義務等)及び第6章から第8章までの規定が適用されます。

 ただし、地方独立行政法人徳島県鳴門病院など、「行政機関等に含まれない地方独立行政法人」であっても、その保有個人データに関する事項の公表等や保有個人データの開示、訂正及び利用停止並びに匿名加工情報の作成及び提供等に関しては、個人情報の保護に関する法律の適用の特例として、「行政機関等に含まれる地方独立行政法人」とみなして同法第5章(行政機関等の義務等)第1節(総則)、第75条(個人情報ファイル簿の作成及び公表)、第4節(開示、訂正及び利用停止)、第5節(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)、第124条(適用除外等)第2項、第127条(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)及び第6章から第8章まで(罰則に係る一部の規定を除く。)の規定が適用されます。

<参考>個人情報の保護に関する法律の適用の特例

(1)個人情報の保護に関する法律第58条第1項による適用の特例

 個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者のうち次に掲げる者については、個人情報の保護に関する法律第32条から第39条まで及び第4節の規定は、適用されない。

 ア.同法別表第2に掲げる法人団体(独立行政法人等)

 イ.地方独立行政法人のうち地方独立行政法人法第21条第1号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同条第2号若しくは第3号(チに掲げる部分に限る。)に掲げる業務を主たる目的とするもの。

(2)個人情報の保護に関する法律第125条第2項による適用の特例

 個人情報の保護に関する法律第58条第1項各号に掲げる者((1)参照。)による個人情報又は匿名加工情報の取扱いについては、同項第1号に掲げる者((1)ア.参照。)を独立行政法人等と、同項第2号に掲げる者((1)イ.参照。)を地方独立行政法人と、それぞれみなして同法第5章(行政機関等の義務等)第1節(総則)、第75条(個人情報ファイル簿の作成及び公表)、第4節(開示、訂正及び利用停止)、第5節(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)、第124条第2項(適用除外等)、第127条(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)及び第6章から第8章まで(第176条、第180条及び第181条を除く。)の規定が適用される。

(3)個人情報の保護に関する法律第125条第3項による適用の特例

 (内容省略)

(注)記事中の用語の定義

 記事中の用語の定義は、個人情報の保護に関する法律第2条、第16条、第60条及び第75条並びに個人情報の保護に関する法律施行令第1条ほかを御参照ください。また、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報に関しては、「8.事業者の個人情報保護」の記事中にも説明がありますので、それを御覧ください。