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徳島県公文書等の管理に関する条例の施行について

徳島県公文書等の管理に関する条例

徳島県公文書等の管理に関する条例(令和5年徳島県条例第17号。以下「公文書管理条例」という。)は、令和5年2月徳島県議会定例会において成立し、令和5月3月14日に公布された後、令和6年4月1日に施行されました。

公文書管理条例は、公文書の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって県政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、県及び地方独立行政法人等の諸活動について現在及び将来の県民に説明する責務が全うされるようにすることを目的としています。

徳島県公文書等の管理に関する条例

特定歴史公文書の利用について

歴史資料として重要な公文書として県や地方独立行政法人等から知事に移管されたものを特定歴史公文書といいます。

この特定歴史公文書は、利用請求を行うことにより、閲覧や写しの交付を受けることができます。(※)

本県では、利用請求の受け付けや閲覧等の対応を徳島県立文書館で行っています。

利用請求の手続き等は、徳島県立文書館のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

(※)対象の特定歴史公文書に個人情報が含まれている場合等には、利用が制限されることがあります。

公文書等の管理に関する規則・規程

公文書管理条例の運用に当たっては、次の規則・規程に従い、公文書の管理を適切に行います。