〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
(1)個人情報開示請求は、次の個人情報開示請求書に必要な事項を記載し、窓口に提出することにより行います。
■個人情報開示請求書■
添付している請求書の宛名は徳島県知事としていますが、請求内容に応じて、当該事務を実施する個人情報の保護に関する法律施行条例第2条第1項に定める実施機関としてください。
実施機関別の宛名
徳島県知事、徳島県教育委員会、徳島県選挙管理委員会、徳島県人事委員会、徳島県監査委員、徳島県労働委員会、徳島県収用委員会、徳島海区漁業調整委員会、徳島県公営企業管理者、徳島県病院事業管理者
(2)必要書類等
○請求書を窓口に提出する場合
本人が請求する場合は、請求の際、本人であることを示す書類(運転免許証等)を提示し、又は提出してください。
○請求書を郵送で提出する場合
・本人であることを示す書類(運転免許証等)の写し
・住民票の写し(30日以内に市町村が発行した原本で、個人番号を記載していないもの。)
○法定代理人が請求する場合は、請求の際、本人であることを示す書類に加え、法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本等)を提出してください。(戸籍謄本等は30日以内に作成された原本に限る。)
○法定代理人以外の代理人が請求する場合は、本人であることを示す書類に加え、本人の実印を押印した委任状に、印鑑登録証明書(30日以内に作成された原本に限る。)を添付して提出してください。
(1)請求者(住所、氏名及び電話番号)欄
請求者への連絡及び通知書の郵送のために必要となりますので、正確に記載してください。なお、押印の必要はありません。
代理人が法人である場合は、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名を記載し、当該法人の代表者印を押印してください。電話番号は請求に係る担当者の電話番号を記載してください。また、担当者の所属及び氏名を電話番号の下に記載してください。
(2)「1開示を請求する保有個人情報の名称等」欄
個人情報開示請求に当たりましては、請求者が求める情報内容に対応する保有個人情報を適切に特定する必要がありますので、この欄の記載事項につきましては、当該事務を所管する担当課に問い合わせてください。
なお、担当課がお分かりにならない場合は、下の問い合わせ先に連絡してください。
(3)「2開示の実施方法」欄
希望する開示の方法について、○で囲んだり、□にチェックをしてください。
窓口等で開示を希望する場合は、受付後30日を経過した日で開示実施の希望日がありましたらを日付を記入してください。
(4)「3開示請求者」欄
該当する□にチェックをしてください。
(5)「4代理人が請求する場合」欄
開示請求に係る保有個人情報の本人について記入してください。
請求書の提出は、次に記載してある各窓口に直接お持ちください。
また、保有個人情報の特定がされていれば郵送により提出することもできます。(ただし、実施機関が公安委員会及び警察本部長である場合を除く。)
請求書を受け付けた場合は、県収受印を押した請求書の控えをお渡ししています。
郵送により請求書が提出された場合は、請求者に電話等で連絡を取り、確認をさせていただきます。
請求後、1週間以上経過しても電話等の連絡がない場合は、何らかのトラブルにより請求書が県に届いていない可能性がありますので、請求書の提出先に連絡してください。
請求書の記載事項が不十分であったり、記載されていない場合は、補正通知書により書面での補正をお願いすることがあります。
なお、補正通知書に記載された期日までに補正内容を記載した書面が提出されない場合は、当該請求を拒否することになります。
請求書の受付日から30日以内に開示、非開示等の決定を行い、当該決定の通知書を郵送します。やむを得ない理由により決定期間を延長する場合も、当該延長の通知書を郵送します。
(1)保有個人情報の開示は、決定通知書で指定する日時及び場所において行います。
(2)「写しの交付」等について郵送を希望されている場合は、開示決定等の通知書と一緒に次の書類を郵送し、複写料及び送料が県に納付されたことが確認できた後に、当該写し等を郵送します。
○複写料及び送料の内訳並びに納付方法の説明書
○納入通知書
※複写料
・モノクロコピー(写し1枚につき)10円(A3サイズまで)
・カラーコピー(写し1枚につき)50円(A3サイズまで)
注)文書の写しが両面である場合は、2枚として計算します。
・フロッピィディスク(複写1枚につき)30円
・CDーR(複写1枚につき)50円
・カセットテープ(複写1巻につき)70円
・ビデオテープ(複写1巻につき)150円
注)郵送による写しの送付を希望される場合は、郵送に要する費用を負担していただきます。
開示を受けた保有個人情報の内容が事実でないと考えるときは,その訂正を請求することができます。
訂正請求は、開示を受けた日から90日以内に、次の保有個人情報訂正請求書に必要な事項を記載し、窓口に提出することにより行います。
詳しくは、下の問い合わせ先に連絡してください。
■個人情報訂正請求書■
開示を受けた保有個人情報を、実施機関が条例に違反して収集したり、利用、提供していると考えるときは、その消去や利用、提供の停止を請求することができます。
利用停止請求は、開示を受けた日から90日以内に、次の保有個人情報利用停止請求書に必要な事項を記載し、窓口に提出することにより行います。
詳しくは、下の問い合わせ先に連絡してください。
(1)請求書の受付日は、請求書が窓口に到達し、了知可能な状態に置かれた日になりますので、県の担当者の退庁後や休日に郵送等により提出された請求書は、翌日以降の受付になります。
(2)保有個人情報の開示請求、訂正請求又は利用停止請求の窓口業務に際しては、当該請求の対象となる保有個人情報を正しく特定し、又は請求内容に係る認識に齟齬が生じないよう、必要に応じて、保有個人情報開示請求書、保有個人情報訂正請求書又は保有個人情報利用停止請求書の記述について口頭により説明を求めたり、保有個人情報の開示請求、訂正請求又は利用停止請求に関する相談内容や保有個人情報開示請求書等の記述についての口頭説明の内容を録音し、必要な期間に限り保有することがありますので、あらかじめご承知おきください。