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個人情報保護(制度の概要)

個人情報保護制度の概要

1 条例の目的(第1条)

 この条例は、個人の人格尊重の理念にのっとり、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、県の機関及び県が設立した地方独立行政法人が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、県政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。

2 個人情報(第2条)

 「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものをいいます。氏名や住所などによって直接個人が特定される場合はもちろん、当該情報のみでは識別できない場合であっても、他の情報と照合することによって個人が特定される情報も「個人情報」となります。

 また、個人番号(マイナンバー)を含む個人情報を特定個人情報といいますが、個人番号及び特定個人情報も、「個人情報」に含まれます。

 そして、実施機関が保有する公文書に記録されている個人情報を「保有個人情報」といいます。

3 実施機関(第2条)

 この制度を実施する実施機関は、次のとおりです。

 知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者及び病院事業管理者並びに県が設立した地方独立行政法人

4 実施機関が取り扱う個人情報の保護

1 個人情報取扱事務の登録及び閲覧(第5条)

 実施機関は、特定の個人を検索することができる状態で記録された個人情報を使用する事務を開始しようとするときは、個人情報取扱事務の名称、目的等を記載した個人情報取扱事務登録簿を作成し、一般の閲覧に供します。

2 収集の制限(第6条)

 個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ適正な方法により原則として本人から収集しなければならないことになっています。

 また、思想、信条及び信教に関する個人情報、病歴、身体障害等の身体に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、原則として収集してはならないことになっています。

 個人番号及び特定個人情報については、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」に基づく場合以外で収集することはできません。

3 利用及び提供の制限(第7条及び第8条)

 原則として個人情報取扱事務の目的以外の目的のために個人情報を当該実施機関の内部で利用し、または当該実施機関以外のものへ提供してはならないことになっています。

 また、原則としてオンライン結合により個人情報を実施機関以外のものに提供してはならないことになっています。

 個人番号及び特定個人情報については、マイナンバー法に基づく場合以外で利用や提供をすることはできません。

4 適正管理(第10条)

 個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、その保有する個人情報が事実と合致するよう努めるとともに、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならないことになっています。

 また、保有する必要がなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならないことになっています。

 個人番号及び特定個人情報の適正管理については、「徳島県が保有する特定個人情報等の適正管理に関する基本方針」を定め、実施機関はこれを遵守することとしています。

県民のみなさんの権利

1 自己情報の開示(第13条)

 何人も、実施機関に対して、当該実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。

個人情報の開示までの流れ

2 非開示事項(第16条)

 実施機関が保有する多種多様な個人情報の中には、開示することにより第三者のプライバシーや法人等の利益を侵害したり、行政の公正かつ円滑な運営を妨げ、ひいては県民全体の利益を損なうものなどが含まれています。

 このため、条例では、実施機関に対して原則開示を義務づけていますが、開示しないことに合理的な理由がある情報を「非開示情報」として次のように定め、これに該当するものを除き開示することとしています。

 なお、保有個人情報に非開示部分とそれ以外の部分がある場合において、これを容易にかつ請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、非開示部分を除いた開示、すなわち部分開示をすることになっています。

非開示となる保有個人情報の内容

1号

開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

2号

開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者の正当な利益を害すると認められるもの

3号

法人等に関する情報等であって、開示することにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの

4号

個人の指導、診断、評価、選考等に関する情報であって、開示することにより、当該指導等の事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

5号

県の機関、国の機関及び他の地方公共団体の機関などの内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等があるもの

6号

県の機関、国の機関又は他の地方公共団体の機関などが行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

7号

開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

8号

法令等の規定により又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示等により、開示することができないとされている情報

3 開示請求の特例(第26条)

 内容が定型的で開示に関する判断をあらかじめ一律に行うことができ、一定の期間に開示請求が集中すると見込まれる個人情報などのうち実施機関があらかじめ定めたものについては、口頭による開示請求(簡易開示)をすることができます。

4 自己情報の訂正(第28条)

 開示を受けた自己の保有個人情報の内容が事実でないと思料する者は、その訂正の請求をすることができます。

5 自己情報の利用停止(第35条)

 開示を受けた自己の保有個人情報が、収集の制限又は利用及び提供の制限に違反した取扱いが行われていると思料する者は、その利用の停止、消去又は提供の停止の請求をすることができます。

6 不服申立て(審査請求)による救済

 開示請求に係る非開示決定等(非訂正決定及び非利用停止決定についても同様です。)に不服がある場合、及び同日以降の開示請求(訂正請求及び利用停止請求についても同様です。)に係る実施機関の不作為について不服がある場合は、当該非開示決定等を行った又は行うべき実施機関に対して行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。

 審査請求を受けた実施機関は、弁明書を審査請求人に送付し、審査請求人は、これに対し反論書を提出することができます。また、審査請求人は、当該実施機関に対し口頭意見陳述を申し立てたり、証拠書類等を提出することもできます。

 不服申立てを受けた実施機関は、「徳島県個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する裁決を行います。なお、この審査会は学識経験者(5名)で構成される第三者的性格の救済機関で、迅速かつ公正な救済手続きを確保するために設けられた知事の附属機関です。

 行政不服審査法については、総務省のホームページに掲載されています。

事業者が取り扱う個人情報の保護

1 事業者の責務(第45条)

 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止に関し必要な措置を自主的に講ずるとともに個人情報の保護に関する県の施策に協力しなければなりません。

 また、県が資本金、基本金等を出資している法人は、実施機関に準じた個人情報保護措置を講ずるよう努めなければなりません。

2 指導助言等(第46条)

 知事は、事業者が自主的に個人情報の保護のための適切な措置を講ずるよう指導及び助言等を行うこととなっています。

3 苦情相談の処理(第48条)

 知事は、事業者が行う個人情報の取扱いに関する苦情相談があったときは、迅速かつ適切な処理に努めます。

 個人情報保護制度に関するお問い合わせは下記へお願いします。