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浄化槽法定検査料の改定について

概要

近年の物価高騰や人件費の上昇を踏まえ、徳島県の指定検査機関である公益社団法人徳島県環境技術センターが実施する浄化槽の法定検査料が、次のとおり改定されます。(令和7年8月29日徳島県告示第449号)

改定後の検査料

 
浄化槽の処理対象人員(人槽) 設置後等の検査 (浄化槽法第7条に関する検査) 定期検査 (浄化槽法第11条に関する検査)
10人以下 12,000円 6,000円※
11人以上20人以下 16,000円 8,000円
21人以上50人以下 18,000円 9,000円
51人以上500人以下 27,000円 15,000円
501人以上 39,000円 21,000円

※10人槽以下の浄化槽の浄化槽法第11条に関する検査の手数料は、次の要件を全て満たした場合には5,000円(1,000円値引き)となります。

  1. 標準契約、一括契約又は継続申込みのいずれかを締結していること。
    • 標準契約:「法定検査」「保守点検」「清掃」の3業務を標準契約書により契約
    • 一括契約:上記3業務を一括して契約(神山町きれいな水づくり推進協議会、那賀川を未来へつなぐ協議会、など)
    • 継続申込み:「法定検査」の継続実施を(公社)徳島県環境技術センターに申込み
  2. 検査料金の支払を口座振替により行うこと。
  3. 検査案内、検査結果書等を電子メールにより受け取ること。

改定年月日

令和7年10月1日