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コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリでの納付について

 令和4年4月1日(金)から、県税以外の公金についてもコンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリを利用して「いつでも」「どこでも」納付できるようになりました。

コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリでの納付が可能な公金の種類等

 徳島県が発行した納入通知書等のうち、バーコードが印字されているものをお持ちの場合に、コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリを利用できます。

 なお、次の公金については、スマートフォン決済アプリの電子マネーをご利用いただけません。(モバイルレジのインターネットバンキング、クレジットカード払いは納付可能)
これらの公金を電子マネーで納付しようとした場合、スマートフォン決済アプリ上でエラーが表示されますので、その場合はコンビニ納付や金融機関の窓口納付などの別の方法で納付してください。

<電子マネーで納付できない公金>

  1. 寄附金
  2. 貸付金の元利償還金
  3. 2に係る遅延損害金
  4. 生活保護費返還金

<注意事項>

 スマートフォン決済アプリやPay-easyを利用したネットバンキング等、窓口以外で納付を行った場合は、領収印が押印されません。
4連納付書を利用する場合は、必ず金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付し、領収印が確認できるようにしてください。

 

<納入通知書(3連)イメージ>

コンビニ・スマホアプリを利用できる納入通知書見本

利用開始日

 バーコードが印字されている令和4年4月1日以降に発行された納入通知書等が対象となります。

※会計年度が令和3年度となっているものなど、開始時期が異なるものがあります。詳しくは、発行機関にお問い合わせください。

コンビニエンスストアでの納付

■対象のコンビニエンスストア(全国の店舗で利用可能です。)

  • セブン-イレブン
  • デイリーヤマザキ
  • ファミリーマート
  • ポプラグループ
  • ミニストップ
  • ローソン
  • MMK 設置店

※MMK設置店とはスーパーやドラッグストア等収納用バーコード読み取り端末が設置されている店舗のことです。店舗の詳細については、しんきん情報サービスのMMK設置店リストをご確認ください。

スマートフォン決済アプリでの納付

納付の際の注意事項

コンビニエンスストア・スマートフォン決済アプリ共通事項

  • 決済後の変更や取り消しはできません。納付前に納入通知書等の内容をよくご確認ください。
  • 納入通知書等に記載された金額が30万円以下のものを対象とします。(金額が30万円以上のものには、バーコードは印字されません。)
  • 金額が訂正された納入通知書等は、納付できません。
  • 手書き項目のある納入通知書等は、納付できません。
  • バーコードが印字されていない納入通知書等は、納付できません。
  • 汚損や破損等により、バーコードの読取ができないものは、納付できません。
  • システム障害等により、利用を停止する場合があります。

コンビニエンスストアを利用する際の注意事項

  • 領収証書とレシートは必ず受け取り、一定期間保管してください。また、領収証書に領収印の押印があることをご確認ください。
  • コンビニエンスストアでの納付は、現金に限ります。

スマートフォン決済アプリを利用する際の注意事項

  • 事前に、アプリのダウンロードや金融機関の口座登録を行う必要があります。
  • 手数料やアプリの利用料は無料ですが、パケット通信料がかかる場合があります。
  • モバイルレジのクレジットカード払いで納付する場合は、別途決済手数料がかかります。
  • チャージ(入金)残高や口座残高が不足しているときは、納付は成立しません。
  • 領収証書は発行されません。支払後の確認は、各アプリの取引履歴をご確認ください。領収証書が必要な場合は、金融機関やコンビニの窓口で納付してください。
  • 二重支払を防ぐために、支払が終わった納入通知書等は納付済が分かる旨を記載し、一定期間保管してください。