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内部統制評価報告書審査の結果

徳島県内部統制評価報告書審査(地方自治法第150条第5項の規定に基づく審査等)

知事は、毎会計年度少なくとも1回以上、内部統制について評価した報告書を作成し、監査委員の審査に付すこととされています。監査委員は、知事による評価が、評価手続に沿って適切に実施されているか、見つかった内部統制の不備が重大な不備に当たるかどうかの判断は適切に行われているか、といった観点から審査を行っています。

また、地方公営企業において自主的な取組として作成された内部統制評価報告書についても審査の依頼があり、監査委員は、知事が作成した内部統制評価報告書に準じて審査しています。

令和4年度

令和3年度

令和2年度