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財政的援助団体等監査結果

財政的援助団体等監査結果及び当該結果の報告に対して講じた措置について

監査委員は、必要があると認めるとき、又は知事の要求があるときは、県が財政的援助を与えているもの並びに出資、支払保証、信託及び公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行について監査することができます。(地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第7項)

徳島県監査委員が実施した監査(財政的援助団体等監査)の結果及びこの結果の報告に対して徳島県知事等が講じた措置は、次のとおりです。(地方自治法第199条第9項及び第14項の規定に基づく公表)

PDFファイル等をご覧ください。

財政的援助団体等監査結果及び当該結果の報告に対して講じた措置に関する徳島県監査委員公表一覧

令和6年度

監査結果

令和5年度

監査結果

講じた措置

令和4年度

監査結果

講じた措置

令和3年度

監査結果

講じた措置

令和2年度

監査結果

講じた措置

令和元年度

監査結果

講じた措置

該当無し

平成30年度

監査結果

講じた措置

平成29年度

監査結果

講じた措置