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健全化判断比率等審査の結果

健全化判断比率等審査には,健全化判断比率に関するものと資金不足比率に関するものがあります。

健全化判断比率(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づく審査)

知事は,毎年度,前年度の決算の提出を受けた後,県の財政の健全性の指標となる健全化判断比率(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率)とその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付すこととされており,監査委員は,計数を確認するとともに,各種審査,監査,検査の結果を勘案して,各比率が適正に算定されているかといった観点から審査を行っています。

資金不足比率(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定に基づく審査)

知事は,毎年度,前年度の決算の提出を受けた後,公営企業に係る経営の健全性の指標となる資金不足比率とその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付すこととされており,監査委員は,計数を確認するとともに,各種審査,監査,検査の結果を勘案して,各公営企業に係る資金不足比率が適正に算定されているかといった観点から審査を行っています。