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決算審査及び基金運用状況審査の結果

決算審査

決算審査には、「一般会計及び特別会計」に関するものと「公営企業会計」に関するものがあります。

一般会計及び特別会計(地方自治法第233条第2項の規定に基づく審査)

知事は、毎会計年度、会計管理者から提出のあった決算及び証書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、計数を確認するとともに、各種監査、検査の結果を勘案して、適正かつ効率的な予算の執行がなされているかといった観点から審査を行っています。

公営企業会計(地方公営企業法第30条第2項の規定に基づく審査)

知事は、毎会計年度、公営企業管理者から提出のあった決算、証書類、当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、計数を確認するとともに、各種監査、検査の結果を勘案して、公営企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するよう運営されているかといった観点から審査を行っています。

徳島県における公営企業会計は、病院事業会計、電気事業会計、工業用水道事業会計、土地造成事業会計、駐車場事業会計、流域下水道事業会計の6会計です。

基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項の規定に基づく審査)

知事は、毎会計年度、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、決算書その他関係書類に基づいて計数を確認するとともに、基金の運用が確実かつ効率的に行われているかといった観点から審査を行っています。

徳島県では徳島県土地開発基金が審査の対象となっています。

一般会計及び特別会計(基金運用状況審査を含む)

公営企業会計