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外部監査制度のあらまし

1 外部監査制度

地方公共団体の組織に属さない外部の専門的な知識を有する者が、契約に基づき監査を実施する制度です。

(1)外部監査制度導入の背景

地方分権の推進に対応した地方公共団体の体制の整備及び適正な予算の執行の確保を図るという観点から、地方公共団体の監査制度の改革に関する地方自治法の一部改正(平成10年10月1日施行)が行われ、外部監査制度が創設されました。

(2)外部監査契約

包括外部監査契約と個別外部監査契約とがあります。

(3)県が外部監査契約を締結できる者

ア 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)

イ 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)

ウ 国の会計検査に関する行政事務に従事した者又は地方公共団体において監査若しくは財務に関する行政事務に従事した者であって、政令で定めるもの

エ 外部監査契約を円滑に締結し又はその適正な履行を確保するため必要と認めるときは、税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)

(4)県が外部監査契約を締結できない者

ア 当該普通地方公共団体の職員

イ 当該普通地方公共団体の常勤の職員であった者

ウ その他

(5)外部監査人の監査の事務の補助

外部監査人は、監査の事務を他の者に補助させることができます。この場合には、あらかじめ監査委員に協議しなければなりません。

2 包括外部監査

(1)包括外部監査契約の締結

ア 知事は、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに一の者と締結しなければなりません。

イ この場合、あらかじめ監査委員の意見を聞くとともに、議会の議決を経なければなりません。

ウ 連続して4回、同一の者と包括外部監査契約を締結してはなりません。

(2)包括外部監査契約に基づく監査

ア 包括外部監査人は、「財務に関する事務の執行」及び「経営に係る事業の管理」のうち、地方自治法第2条第14項(最小の経費で最大の効果)及び同条第15項(組織運営の合理化)の趣旨を達成するため必要とされる「特定の事件」について監査を行います。

イ これは、毎会計年度1回以上行わなければなりません。

ウ 条例で、財政的援助団体等の監査ができる旨を定めることにより、包括外部監査人は財政的援助団体等の監査を行うことができます。

3 個別外部監査

次に掲げる請求又は要求について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを県条例で定めています。議会、長、住民から請求又は要求があり、一定の要件を満たすときは、外部監査人の監査を受けます。

a 地方自治法第75条第1項に規定する「住民からの事務の監査の請求」

b 地方自治法第98条第2項に規定する「議会からの監査の請求」

c 地方自治法第199条第6項に規定する「長からの監査の要求」

d 地方自治法第199条第7項に規定する「長からの財政的援助団体等に係る監査の要求」

e 地方自治法第242条第1項に規定する「住民監査請求」

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