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【令和7年度】「副業・兼業プロフェッショナル人材活用促進支援費補助金」の申請について

徳島県内の中小企業等が、高度な専門性を持ち企業の成長戦略を具現化しうる人材を副業・兼業形態で新たに活用する際に、企業が負担する経費に対して助成します。

企業と人材のマッチング機会を広げ、プロフェッショナル人材(以下、プロ人材)の確保と活用による成長戦略の実現を支援します。

■補助金申請受付期間

令和7年4月1日から令和8年2月27日必着とします。

※副業・兼業を開始した日から起算して30日以内に申請する必要があります。

募集の詳細については「募集要項」「交付要綱」等をお読みください。

■事業概要

事業者がプロ人材を副業・兼業形態で新たに活用する場合に、支出するプロ人材に係る人材紹介手数料、報酬及び移動に関する経費(交通費及び宿泊費)の一部に対して助成します。

ただし、助成対象事業は、副業・兼業を開始した日が対象事業年度4月1日から翌年3月10日までの期間に属し、副業・兼業の契約期間は5か月を上限とするものとします。(副業・兼業期間が5か月を超える場合は、5か月以内の期間を含む全体が対象外となります。)

●「プロフェッショナル人材」とは

大企業等において、専門的な技術や免許資格、知識や技能を修得し、企業の成長戦略を具現化していくことができる人材であり、徳島県プロフェッショナル人材戦略拠点(以下、プロ拠点)の支援を受け、人材紹介事業者との連携による仲介によって副業・兼業が決定した者。

●「副業・兼業」とは

就業者が雇用契約、委任契約又は業務委託契約等に基づき職務や期間を限定して業務に従事すること。

■補助対象事業者

主な要件

・徳島県内に本社や営業所等の事業拠点を有する中小企業であること。(中小企業資本金の額又は出資の額、常時雇用する従業員数など、交付要綱別表3に掲げるいずれかの条件を満たす必要があります。)

・プロ拠点の支援を受け、人材紹介事業者との連携による仲介によってプロ人材を副業・兼業形態で活用すること。

・過去にプロ拠点の支援を受けて副業・兼業プロ人材の活用をしていないこと。

※そのほかの詳細は「募集要項」「交付要綱」等をお読みください。

■補助対象経費

主な要件

・プロ人材の活用に当たり、補助対象事業者が人材紹介事業者(プロ拠点の登録事業者に限る。)に支払う人材紹介手数料

・プロ人材が副業・兼業に従事する場合に、補助対象事業者がプロ人材に支払った報酬

・補助対象事業者が支払ったプロ人材の移動に要する交通費及び宿泊費(徳島県条例第9条に準じて算定したものに限る。)

 いずれも、補助対象期間に属し、支払いが行われた経費について対象となる一方、補助対象期間外の経費は対象となりません。

※そのほかの詳細は「募集要項」「交付要綱」等をお読みください。

■補助率・補助限度額

(1)補助対象経費の8/10以内(千円未満の端数切り捨て)

(2)補助限度額50万円(1企業あたりプロ人材1人まで)

■交付申請書の提出先・問い合わせ先

〒770-8570

徳島市万代町1丁目1番地

経済産業部 企業支援課 創業・経営支援担当

TEL:088-621-2367

FAX:088-621-2853

電子メール:kigyoushienka@pref.tokushima.lg.jp

※電子メールでの申請が可能です。

※提出書類(補助金様式)への押印は省略が可能です。

※補助金の詳細については、「交付要綱」及び「交付規則」をお読みください。

■要綱・様式等

申請に必要な書類に関する注意事項は、以下の 03-1-2_【記載例及び注意点】を御覧下さい。

03-1補助金様式データの内容は以下のとおりです。

  • 様式第1号(第3条関係)_交付申請書
  • 別紙1_事業計画書
  • 別紙2_誓約書
  • 様式第2号(第9条関係)_補助事業変更(中止・廃止)承認申請書
  • 様式第3号(第9条関係)_補助事業遂行状況報告書
  • 様式第4号(第10条関係)_実績報告書
  • 別紙3_事業実績報告書
  • 様式第5号(第12条関係)_補助金請求書

徳島県プロフェッショナル人材戦略拠点について