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経営革新支援事業について

経営革新支援制度により貴社を応援します!

経営革新支援事業とは

国の経営革新支援制度をベースに、徳島県独自の支援を加えた制度です。

経営革新支援制度とは

「中小企業等経営強化法」に基づき、新商品や新サービスの開発や提供等に取り組む県内中小企業者等の計画を「経営革新計画」として承認し、様々な支援を行う制度です。

経営革新計画を立てるメリット

・認定経営革新等支援機関のサポートを受けながら、計画を作成する過程で、自社の現状や課題を整理することができます。
・企業の目標と、目標達成までのプロセス(実行計画)が明確になります。
・作成した経営革新計画を振返りながら経営することで、いわゆるPDCA(計画-実行-評価-改善)サイクルを導入することができます。
・承認を受けることで、法に基づく支援など、様々な支援を受けることができ、新事業展開が円滑になります。

経営革新制度の流れ(相談~申請まで)

(1).支援機関への相談

経営革新等支援機関(とくしま産業振興機構、地域の商工会議所、商工会、商工会連合会、中小企業団体中央会、よろず支援拠点等)において、計画書の作成助言をはじめとする相談が可能です。

(2).「経営革新計画」の作成

徳島県所定の経営革新申請書を作成する必要があります。様式や記入例は、当ホームページからダウンロードできます。
中小企業支援機関等の支援を受けながら、作成してください。

(3).県への申請

申請書に必要な添付書類(企業概要、計画説明書、売上明細、3期分の決算書、定款等)を添付して、提出してください。
正式申請の前に、形式チェックをしますので、事前に事業内容をご連絡ください。よりスムーズです。

(4).現地調査

原則として、現地調査、ヒアリングを行います。支援機関による企業調書(指定様式)が作成されます。

(5).審査会の開催

申請企業によるプレゼンテーションを行っていただきます。支援機関の同席可能です。
審査委員により、経営革新計画の、事業の達成可能性(競争力や付加価値額の伸び率の妥当性など)等を審査します。

(6).計画承認・公表

(7).新事業の実施・支援策の活用

承認を受けた「経営革新計画」のために、様々な関係機関が支援制度を設けています。

(8).フォローアップ調査の実施

 

承認の要件

 主な要件は次の4つです。 

1.事業計画の内容が個々の中小企業にとって「新たな取組」であること。
「新たな取組」とは、(1)新商品の開発又は生産、(2)新役務の開発又は提供、(3)商品の新たな生産又は販売方式の導入、(4)役務の新たな提供の方式の導入、(5)技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動、を言います。
2.年率3%以上で企業の付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)、もしくは従業者1人当たりの付加価値額(付加価値額÷従業員数)が伸びること。
3.年率1.5%以上で企業の給与支給総額(給料+賃金+賞与+各種手当)が伸びること。

4.計画終了時点で付加価値額(または一人当たりの付加価値額)が正の値となること。

 

 

経営革新制度の流れ(承認後)

主な支援制度

(1)事業資金の低利融資
・政府系金融機関の低利融資(日本政策金融公庫、商工組合中央金庫で、特別利率により設備資金や長期運転資金を融資)
・民間金融機関の低利融資(あわの輝き産業育成資金:保証協会付県制度融資)※ただし、中小企業信用保険法に規定する中小企業者に限る

(2)信用保証の特例枠(県信用保証協会)

(3)特許関係料金の減免(審査請求料や特許料の半額軽減)(知財総合支援窓口)

(4)中小企業投資育成株式会社の特例

(5)徳島県企業立地促進補助制度(ベンチャー企業等事業化促進事業)による支援

(6)徳島県頑張る中小企業大賞における知事表彰

(7)販路開拓支援(中小企業基盤整備の販路開拓コーディネータによる支援、「新価値創造展(中小企業総合展)」への出展係る審査の加点

(8)海外展開に伴う資金調達の支援措置

(9)その他、国(経済産業省)の実施する一部補助事業の審査の際の加点や補助率のかさ上げ
※支援制度の利用には、それぞれの担当機関での審査が必要です。

お問い合わせ先一覧

経営革新申請については、随時受け付けております。
詳しくは徳島県 経済産業部 企業支援課までご相談ください。
(電話:088(621)2369ファックス:088(621)2853)

徳島県内の主な支援機関
支援機関名 電話番号
徳島県商工会連合会 088-623-2014
徳島商工会議所 088-653-3211
徳島県中小企業団体中央会 088-654-4431
公益財団法人とくしま産業振興機構 088-654-0101
徳島県よろず支援拠点 088-676-4625

パンフレット・様式ダウンロード

経営革新支援制度のパンフレット
経営革新計画・申請書(様式)ダウンロード
経営革新計画・添付書類(様式)ダウンロード

以下の添付書類に加え、「決算書3期分」「定款等」を添付してください。

必要書類については、「(参考)提出前チェックリスト」をご確認ください。

なお、【支援機関作成】は、「徳島県内のお問い合わせ」のうち、支援機関として掲載している機関が作成するものです。

以下は、中小企業庁が作成している「経営革新計画進め方ガイドブック」です。

(参考)

令和3年8月2日施行の中小企業等経営強化法の一部改正について

【主な改正点】
1. 申請対象者が「中小企業者及び組合等」から「特定事業者」へと変更されました。
※猶予期間として、令和5(2023)年3月末までは、改正法に基づく中小企業者(ただし、特定事業者に該当する者を除く。)の申請が可能です。
2. 計画終了時点で付加価値額(または一人当たり付加価値額)が正の値となることを求める規定が追加されました。
3. 経営革新事業の実効性を高めるための「経営課題の明確化」と「市場に関する調査及び分析に関する事項」などが追加されました。
 

(令和3年8月2日以降の新たな対象事業者)

県内に本店の登記がある(個人事業主の場合は、県内に住民登録があること)、下記表の従業員基準を満たす特定事業者、そのグループ、組合等が対象となります(ただし、非営利法人・医療法人・学校法人等は対象外です)。

(令和5年3月31日までの経過措置)

県内に本店の登記がある(個人事業主の場合は、県内に住民登録があること)、全業種の中小企業・小規模事業者、そのグループ、組合等が対象となります(ただし、非営利法人・医療法人・学校法人等は対象外です)。