〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
○提出書類
「第4号様式(実績報告書)」
○提出方法
「電子メール」又は「郵送」
※なるべくメールでの提出に御協力ください。また、電子メールでの提出の場合はPDFにはせずそのままデータ送信をお願いします。
電子メールの場合
下記の電子メールアドレスに御提出をお願いします。
※電子メールの場合はメールの件名に「徳島県福祉・介護職員処遇改善支援補助金実績報告」と入力お願いします。
(メールアドレス)
syougaifukushika@pref.tokushima.lg.jp
郵送の場合
封筒表側に朱書きで「徳島県福祉・介護職員処遇改善支援補助金実績報告在中」と記載いただき、以下の宛名にご提出をお願いいたします。
送付先
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
徳島県保健福祉部障がい福祉課施設サービス指導担当
○提出期限
令和6年10月31日(木)
【変更交付申請(2回目)について】
○提出書類
・第2号様式(変更承認申請書)
・第5号様式(補助金請求書)※追加申請の法人のみ
○提出期限
令和6年10月15日(火)
変更交付申請の手続き方法については下記の「【参考】(9月確定後)徳島県福祉・介護職員処遇改善支援補助金の変更交付申請方法」をご参照下さい。
各法人に郵送させていただきました、令和6年7月31日付事務連絡「徳島県福祉・介護職員処遇改善支援補助金の金額について」の内容について
交付決定額の差額の数字の「+」と「ー」の表記が逆になっていました。
つきましては、差額については「+」と「ー」を逆にした数字で間違えが無いかの御確認をお願いいたします。
お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。
○提出書類
・第2号様式(変更承認申請書)
・第5号様式(補助金請求書)
※変更交付申請の手続き方法については下記の「【参考】徳島県福祉・介護職員処遇改善支援補助金の変更交付申請方法」をご参照下さい。
○提出方法
「電子メール」又は「郵送」
※なるべくメールでの提出に御協力ください。また、電子メールでの提出の場合はPDFにはせずそのままデータ送信をお願いします。
電子メールの場合
下記の電子メールアドレスに御提出をお願いします。
※電子メールの場合はメールの件名に「徳島県福祉・介護職員処遇改善支援補助金提出書類」と入力お願いします。
(メールアドレス)
syougaifukushika@pref.tokushima.lg.jp
郵送の場合
封筒表側に朱書きで「徳島県福祉・介護職員処遇改善支援補助金提出書類在中」と記載いただき、以下の宛名にご提出をお願いいたします。
送付先
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
徳島県保健福祉部障がい福祉課施設サービス指導担当
本事業は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、福祉・介護職員を対象に、「2024年度の医療・介護・障害福祉サービス等報酬の同時改定での対応を見据えつつ、喫緊の課題に対応するため、人材確保に向けて賃上げに必要な財政措置を早急に講じる」とされたことを踏まえ、福祉・介護職員を対象に,賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として,収入を2%程度(月額6,000円相当)引き上げるための措置を実施するものです。
本事業の概要については、下記「実施要綱」をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。
●支給される補助金額は、各事業所・施設の総報酬※に、サービスごとに設定した交付率を乗じた額となりますので、福祉・介護職員の皆様全員に対して一律で月額6,000円の引き上げを行うものではありません。
※{基本報酬+加算減算(処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等加算分を含む)}×1単位の単価
●令和6年2月分から5月分の補助金の合計額を上回る賃金改善を行うことが必要です。
(月ごとの賃金改善額がその月の補助金額を上回る必要はありません。)
●令和4年度の処遇補助金で求めた「2月からの賃金改善開始の報告」は、今回は不要です。
下記の電子申請届出システムより「第1号様式(交付申請書)及び別紙様式2-1,2-2(計画書)」及び「第5号様式(補助金請求書)」(※補助金振込口座把握のため)の提出を行ってください。
【電子申請届出システム】
https://apply.e-tumo.jp/pref-tokushima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=11559
※原則システムにエクセルファイルを添付し提出をお願いします。
※電子申請サービスでの申請が出来ない場合は郵送での受付も行います。
※補助金の申請は法人単位で行うこととなっています。補助金の申請にあたって事業所の漏れがないように留意してください(申請が漏れた事業所については、補助金の交付対象とはなりません。)。
※4月22日以降は受付できなくなるため、必ず提出期間内にご提出下さい。
実施要綱別紙1表1に掲げるサービス類型の障がい福祉サービス事業所等であって、取得要件を満たすもの
※福祉・介護職員処遇改善計画書提出時点で令和6年5月末までに廃止・休止となることが明らかになっている事業所等は本事業の対象外です。
※取得要件については、以下の「当該補助金の取得要件」を御確認ください。
●福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している事業所(令和6年4月からの取得が必要)
※算定されていない事業所は、都道府県への届出をご準備ください。(現在様式等については掲載されておりません。令和6年度の処遇改善計画様式については厚労省より発出され次第連絡します。)
●原則として、令和6年2月から賃金改善を実施すること
(就業規則等の改正が間に合わない場合は、令和6年2月分は3月分とまとめて賃金改善を行うこともできます。)
◆令和6年2・3月分は一時金等による賃金改善としても構いません。
◆令和6年2・3月分として見込まれる補助金額のすべてを、令和6年2・3月分の賃金改善に充てる必要はありません。
◆福祉・介護職員だけでなくその他の職員の賃金改善に充てることも可能ですが、福祉・介護職員の処遇改善を目的とした補助金であることを十分に踏まえた配分をお願いします。
●補助金の全額を賃金改善に充てること。かつ、令和6年4・5月分の補助額の3分の2以上を基本給等の引上げに充てること
●基本給等の引上げ(月給の改善)とは、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引上げをいいます。
◆基本給等に充てた額以外の分は、賞与・一時金等による賃金改善に充てることで、全体として、補助金の額を上回る賃金改善を行うことが必要です。
※臨時特例交付金の申請様式及び提出期限については、追って掲載予定ですのでしばらくお待ちください。
福祉・介護職員の処遇改善を図るための「福祉・介護職員処遇改善支援補助金」について、厚生労働省にコールセンターが設置されました。
【対象要件・算定方法・配分方法等の制度全般に関すること】
※詳細についての回答はコールセンターでのみ承っておりますので、下記の連絡先にお問い合わせください。
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金等 厚生労働省・こども家庭庁コールセンター
電話番号: 050-3733-0230
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
※ 令和6年2月9日(金)午前9時00分から対応開始