文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

令和5年度子ども安全安心対策事業実績報告について(※追加協議分は除く)

子ども安全安心対策事業

障害児通所支援事業所が、送迎用バスへの安全装置等の設置、登降園管理システム整備に係る経費を支援します。

本事業は原則、令和5年4月1日から令和5年度末までの完了を見込んでいる事業への補助となります。

※詳細につきましては、その都度ホームページにアップロードいたしますので、事業所の皆様におかれましては、定期的にご確認いただくようお願いいたします。

1.事業概要

施設・事業所等において、(1)送迎用バスへの安全装置等の設置、(2)登降園管理システムに係る経費を支援します。

(1)送迎用バスの改修支援事業

 送迎用バスに、子どもの置き去り事故の防止に役立つ安全装置等の設置等を行うこと

(2)登降園管理システム支援事業

 適切な登降管理システムを導入すること

〇補助対象事業所等

 (1)送迎用バスの改修支援事業

 児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所

 (2)登降園管理システム支援事業

 児童発達支援センター、児童発達支援事業所(放課後等デイサービスについては対象外となります)

〇補助対象経費

 (1)、(2)の事業の実施に必要な装置・機器の購入費(装置・機器の運搬費、装置・機器の設置・据え付け費、工事費を含む)、リース料、導入費用

〇補助額及び補助率

 (1)送迎用バスの改修支援事業:1台当たり175千円以内

 (2)登降園管理システム支援事業:端末購入を行わない場合、1事業所200千円以内(事業所負担1/5)

  端末購入を行う場合、1事業所700千円以内(事業所負担1/5)

<留意事項>

・安全装置について、購入を原則とするが、リースの場合は令和5年4月から令和5年度末までのリース料を限度とする

・(1)の事業の対象となる自動車については「児童福祉法の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令について(通知)」(令和4年12月28日)第三の2のとおりとする

・安全装置については、送迎用バス1台につき安全装置を1台を設置することとし、送迎用バスの数以上の購入をする場合は放事業の対象外とする

※詳細は「子ども安全安心対策事業QA」を参照してください。

2.実績報告の提出について

事業の実施が完了した法人については、実績報告の提出をお願いいたします。

交付決定後に変更する事由が出た場合は、障がい福祉課までご一報ください。場合によっては、追加の手続きが必要です。

※ファイルはPDF化せずに、Excelのまま提出をしてください。

3.提出方法

・障がい福祉課の代表アドレス(syougaifukushika@pref.tokushima.jp)まで提出をお願いいたします。

・件名は「子ども安全安心対策事業の実績報告について(法人名)」としてください。

※法人で複数の事業所を運営してる場合は、法人単位てご提出ください。

実績報告様式

※ファイルはPDF化せずに、Excelのまま提出をしてください。

※委任状は申請者と債権者登録先(振込口座名義)が異なる場合にご提出をお願いします。押印が必要なものになりますので、郵送にてご提出をお願いいたします

※実績報告には領収証等、支払いが完了していることが分かる書類の提出が必要です。

○委任状の提出先:〒770-8570徳島県徳島市万代町1丁目1番地

徳島県保健福祉部障がい福祉課施設サービス指導担当

4.参考資料

要綱・様式

関係資料

安全装置リスト

こども家庭庁ホームページ https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/list/

※随時更新予定のため、適宜確認してください。

消費税に係る仕入控除税額報告書

補助金は、消費税法上「不課税取引」に該当するため、うち預かり消費税は0円ですが、一方で補助事業の実施にあたり物品等を購入する際に支払った消費税については、仕入税額控除する(納税額から差し引く)ことができるため、実質事業者が負担していない消費税額に相当する補助金を受けていることとなります。よって、仕入控除税額の報告及び返還をしていただく必要があります。

 補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに提出が必要です。
※確定申告書の写し、課税売上割合等が把握できる資料、特定収入の割合を確認できる資料、額を計算した書類等を提出してください。

5.問い合わせ先

〇徳島県保健福祉部障がい福祉課 施設サービス指導担当

 (電話番号)088-621-2235、2296、2244

 (受付時間)月~金曜日 9:30~16:30(祝祭日、年末年始を除く)