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お知らせ

令和5年11月17日 :

・「5.申請様式」の欄において、「添付書類」について追記しました。

令和6年2月1日:

・令和5年度2回目の申請の受付を開始しました(「4.申請期日」に詳細を記載)。

・「2.補助対象について」の欄において、「補助対象者及び補助対象経費について」の【注意】について追記しました。

・「3.事務手続きの流れ」について、処理期間短縮のため、提出書類を変更しました。

・「5.申請様式」の欄において、「交付申請書様式」及び「実績報告書様式」に1回目に助成を受けている施設・事業所向けの様式を追加しました。

・「5.申請様式」の欄において、「添付書類」について追記しました。

令和6年2月8日:

・「2.補助対象について」の欄において、「補助対象者及び補助対象経費について」の【注意】について追記しました。

令和5年度新型コロナウイルス感染症に係る障がい福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業の実施について

新型コロナウイルス感染症に係る障がい福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業

 本事業は、新型コロナウイルス感染症の発生により障がい福祉サービス提供体制に影響を受けている障がい福祉サービス事業所等が、必要なサービスを継続して提供するため、予算で定めるところにより、当該事業者に対し支援を行うものです。

1.事業概要

 国の実施要綱等に基づき、新型コロナウイルスの感染者等が発生した施設・事業所において、建物の消毒に要する費用や職員の感染等に伴う人員確保等、サービスの継続に必要な経費(令和5年4月1日以降に発生した経費。ただし、令和5年3月に発生し収束が4月以降となったものを含む。) を支援するもの。

※上記の経費は、下記の「事業期間」に定める期間において発生したものに限ります。

2.補助対象について

5類移行に伴う変更点について

 令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが「2類相当」から「5類感染症」に移行されたことに伴い、令和5年5月8日付けで国の実施要綱等の一部が改正されております。
 「5類感染症」へ移行される前の対象経費については、【7.参考資料】の【改正前】国の実施要綱(~R5.5.7)が適用されますので、ご注意ください。

 ただし、様式自体は、R5.5.8~のものを使用してください。

 【5類移行に伴う主な改正点】

 ・「濃厚接触者」を「感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。)」に変更。

 ・休業要請を受けた施設・事業所を補助対象外とする。

 ・居宅サービスを提供する通所系サービス事業所への補助要件を「休業した場合に限る。」とする。

 ・自費検査について、「濃厚接触者と同居する職員」を「感染者と同居する職員」に変更し、保健所等から経過観察を指示された職員を補助対象外とする。

補助対象者及び補助対象経費について

  1. 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所(※職員に感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ。)が発生し職員が不足した場合を含む。)
  2. 感染者と接触があった者に対応した施設・事業所
  3. 感染等の疑いのある利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障がい者支援施設又は共同生活援助事業所(1、2の場合を除く)(※一定の要件を含む、具体的な取扱いについては、国の実施要綱別添2に規定するとおり。)
  4. 1以外の事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、できる限りのサービスを提供した事業所(※通常形態でのサービス提供が困難であり、休業を行った場合であって感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。)

 【注意】

 ・上記1~4の要件に加え、対象となるサービス・サービス種別ごとの補助上限額・補助対象経費がそれぞれ定められておりますので、国の実施要綱別添1も併せてご確認ください。

 ・クラスター発生など特別な事情により、基準単価を超えて助成を申請する場合は、事前に協議し、国の承認を受ける必要がありますので、各法人等の所管課へ事前にご御相談ください。

 ・令和5年度中に既に助成を受けている施設・事業所に対しては、基準単価から既に助成した額を除いた金額を上限に助成を行うこととなりますのでご留意ください。

 ・介護サービス事業所・施設等に対する「新型コロナウイルス流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」で申請を行っている場合は事業の対象外となります。

 ・国保連を介して受付をしていた衛生用品等にかかる補助事業は、令和3年度で終了しています。

事業期間について

施設・事業所で新型コロナウイルス感染者の発生が判明した日から収束日まで

3.事務手続きの流れ

  1. 法人による交付申請(処理期間の短縮のため、実績報告及び交付請求も併せてお願いいたします。)
    (交付申請書等関係書類・実績報告書等関係書類・請求書の書類一式をメール提出)
  2. 県による交付決定通知書の送付
  3. 県による交付額確定通知書の送付及び補助金交付
  4. 法人による消費税等仕入控除税額報告書の提出
    事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月下旬までに報告してください。 
    ※補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を返還することになります。

4.申請期日

令和5年度分経費(令和5年3月に発生し収束が4月以降となったものを含む。)に係る申請

【受付終了】1回目(~令和5年12月中旬頃までの分):令和5年12月18日(月)必着

【受付中】2回目(原則、上記以降の分):令和6年3月1日(金)必着

ただし、クラスター発生中など上記期限までに提出が困難である場合や特別の事情により事業期間について

配慮が必要な場合については、個別対応を検討しますので、事前にご相談ください。

※予算の範囲内での支給になりますので、補助額が変更になる場合があります。ご了承ください。

5.申請様式

交付申請書様式

【添付書類:該当する場合に提出】

・補助対象経費にかかる領収書等の写し

 ※領収書等については、「積算内訳別表」のExcelファイルの「記入例シート」の内容を必ず御確認ください。

 ※購入した消耗品等の品名及び納品日を確認できるものが必要です。

・人件費(緊急雇用に係る経費・超過勤務手当・危険手当)については金額の根拠となる次の書類の写し【1~4は原則全て提出要】

 1.給与台帳(給与明細)

 2.勤務表(シフト表)

 3.手当申請額一覧(記載項目:職員氏名、支払金額、計算内訳)

 4.就業規則、給与規程等手当の支給額を定めた基準となる資料

・ (居宅訪問を実施した通所系サービス事業所の場合)居宅訪問を実施したことが 確認できる書類の写し(例:訪問した際の支援記録)

実績報告書様式

変更申請書様式

請求書様式

※「実績報告一式_サービス継続支援事業 」のファイルの中に請求書様式のシートもありますので、そちらをご利用ください。

消費税等仕入控除税額報告書様式

6.提出先

各法人等の所管課へメールで提出してください。
(指定更新や変更届等の提出先が所管課になります。)

 ※件名は「R5サービス継続支援事業(法人名)」としてください。

 ※エクセルデータについては、PDF化せずにご提出ください。

 ※メールでの提出が困難な場合は、ご相談ください。

 【障がい福祉課】身体・知的障がい関係施設・事業所

 (電子メール)syougaifukushika@pref.tokushima.jp

 【健康づくり課】精神障がい関係施設・事業所

 (電子メール)kenkoudukurika@pref.tokushima.jp

★法人単位で御提出ください(複数の事業所を運営している場合は、申請自体は法人で取りまとめて行ってください。)。

7.参考資料

令和5年5月8日以降

令和5年5月7日以前

8.問い合わせ先

申請に関する問合せ先

 要綱やQ&Aを確認してもなお質問がある場合には、電子メールにより受け付けますので、
次の質問票に必要事項を記載の上、送信してください。

 【障がい福祉課】身体・知的障がい関係施設・事業所

 (電子メール)syougaifukushika@pref.tokushima.jp

 【健康づくり課】精神障がい関係施設・事業所

 (電子メール)kenkoudukurika@pref.tokushima.jp

その他問合せ先

〇徳島県保健福祉部障がい福祉課 (身体・知的障がい関係施設・事業所)

 (電話番号)088-621-2244、2235

 (受付時間)月~金曜日 9:30~16:30(祝祭日、年末年始を除く)

〇徳島県保健福祉部健康づくり課 (精神障がい関係施設・事業所)

 (電話番号)088-621-2222

 (受付時間)月~金曜日 9:30~16:30(祝祭日、年末年始を除く)