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たんの吸引等(特定の者対象)の従事者認定及び事業者登録等について

1制度の概要

 社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、平成24年4月から、一定の研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下で、たんの吸引や経管栄養などの特定行為を実施できるようになりました。

 これに伴い、研修を修了した介護職員等は、「認定特定行為業務従事者」として認定証の交付を受け、さらに、認定特定行為業務従事者が所属する事業所は、「登録特定行為事業者」として県の登録を受けた上で、利用者に対してたん吸引等を実施することが可能となります。

2認定特定行為業務従事者(特定の者対象)の認定申請等について

 介護職員等によるたんの吸引等研修(特定の者対象)を修了された方は,住所地の都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けなければ,たんの吸引等の行為ができませんので,必ず交付申請をしてください。

 申請書等の関係書類については、以下のとおりです。

【提出先】※持参または郵送にて県障がい福祉課へご提出ください。

 〒770-8570

 徳島市万代町1丁目1番地

 徳島県障がい福祉課在宅サービス指導担当

(1)新規申請

 ・認定特定行為業務従事者認定証 交付申請書(様式5-2)

 ・社会福祉士及び介護福祉士法附則第4条第3項の各号の規定に該当しない旨の誓約書(様式5-3)

 ・住民票の写し※コピー不可(発行日から6か月以内のもの)

 ・たんの吸引等研修(特定の者対象)の修了証の写し 

 ※郵送の場合は,封筒の表に「認定特定行為業務従事者認定証申請」と朱書きしてください。

(2)認定内容の変更

 ・認定特定行為業務従事者認定証変更届出書(様式7)

 ・住民票の写し※コピー不可(発行日から6か月以内のもの)

 ・認定特定行為業務従事者認定証(写し)

 ・社会福祉士及び介護福祉士法附則第4条第3項の各号の規定に該当しない旨の誓約書(様式5ー3)※同一の利用者に対する行為が追加となる場合

 ・たんの吸引等研修(特定の者対象)の修了証の写し※同一の利用者に対する行為が追加となる場合

(3)認定証の再交付

 ・認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書(様式8)

3登録特定行為事業者の登録申請等について

 たんの吸引等を行う事業所は,登録特定行為事業者となる必要がありますので,登録希望日の1~2か月程度前に必ず登録申請をしてください。

 申請書等の関係書類については、以下のとおりです。

【提出先】※持参または郵送にて県障がい福祉課へご提出ください。

 〒770ー8570

 徳島市万代町1丁目1番地

 徳島県障がい福祉課在宅サービス指導担当

(1)新規申請

 ・登録特定行為事業者登録申請書(様式1ー1)

 ・定款又は寄付行為

 ・登記事項証明書※コピー不可

 ・介護福祉士・認定特定行為業務従事者 名簿(様式1ー2)

 ・社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号の規定に該当しない旨の誓約書(様式1ー3)

 ・登録特定行為事業者登録適合書類(様式1ー4)

 ・登録適合書類(様式1ー4)の該当書類に記載した書類又はその他関連する書類

 ○業務方法書など

 ・業務従事者に関する書類

 ○介護職員等の場合は、認定特定行為業務従事者認定証の写し

 ○看護師等の場合、その他免許証の写し

 ※「登録特定行為事業者登録適合書類チェックリスト」により、登録基準に適合しているかご確認ください。

 ※郵送の場合は,封筒の表に「登録特定行為事業者申請」と朱書きしてください。

(2)登録内容の変更等

 (ア)登録更新(登録した特定行為を追加する場合)

 ・登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録更新申請書(様式3-1)

 ・登録特定行為事業者登録適合書類(様式1-4)

 ※内容が更新される書類を添付

 (イ)変更登録

 ・登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書(様式3-2)

 ・変更の内容がわかる書類

 (ウ)登録辞退

 ・登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録辞退届出書(様式3ー3)

4登録研修機関の登録申請等について

 介護の業務に従事する者に対して、認定特定行為業務従事者となるのに必要な知識及び技能を修得するための研修を実施する機関は、都道府県知事の登録を受ける必要があります。

 申請書等の関係書類については、以下のとおりです。

【提出先】※持参または郵送にて県障がい福祉課へご提出ください。

 〒770ー8570

 徳島市万代町1丁目1番地

 徳島県障がい福祉課在宅サービス指導担当

(1)新規申請

 ・登録研修機関登録申請書(様式12ー1)

 ・定款又は寄付行為

 ・登記事項証明書、個人の場合は住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)※コピー不可

 ・社会福祉士及び介護福祉士法附則第7条の規定に該当しない旨の誓約書(様式12ー2)

 ・登録研修機関登録適合書類(様式12-3)

 ・登録適合書類(様式12ー3)の該当書類に記載した書類又はその他関連する書類

 ・業務規程

 ※郵送の場合は,封筒の表に「登録研修機関申請」と朱書きしてください。

(2)登録内容の変更等

 ・登録研修機関変更登録届出書(様式14-2)

 ・登録研修機関業務規程変更届出書(様式15)

 ※変更の内容がわかる書類

 ※業務規程の内容を変更しようとするときは、予め、登録研修機関業務規程変更届出書を提出してください。

(3)登録の更新

 ・登録研修機関登録更新申請書(様式14-1)

 登録を受けてから5年毎に、登録研修機関登録更新申請書を提出してください。更新を受けなかった場合は、5年間の経過により効力を失います。

(4)休止又は廃止

 ・登録研修機関休廃止届出書

 登録研修機関を休止又は廃止したいときは、業務を休止又は廃止する日の1か月前までに、登録研修機関休廃止届出書を提出してください。